○稲美町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成12年3月29日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者等又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は稲美町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(支援センターの設置)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、地域の実情に応じ、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置するものとする。

2 町長は、町内のすべての支援センターを包摂する連絡支援体制(以下「連絡支援体制」という。)を整備するため、連絡支援体制の基幹となる支援センター(以下「基幹型支援センター」という。)を1か所定めるものとする。

(事業内容)

第5条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を地域に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。ただし、第7号については、これを行わないことができるものとする。

(1) 要援護高齢者等の心身の状況又はその家族等の状況等の実態把握及び介護ニーズ等の評価

(2) 要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳の整備

(3) 保健福祉サービスについての啓蒙啓発

(4) 在宅介護等に関する各種相談

(5) 保健福祉サービスの利用申請手続きの便宜等サービス適用の調整

(6) 相談協力員に対する定期的な研修会及び情報交換並びに懇話会の開催

(7) 介護機器の展示、紹介、選定並びに住宅改造の相談及び助言

2 基幹型支援センターは、地域ケア会議を開催し、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 基幹型支援センター以外の支援センター(以下「地域型支援センター」という。)の統括・支援

(2) 介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整

(3) 介護サービス機関の指導・支援

(職員の配置等)

第6条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。

(1) 地域型支援センター

社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦、看護婦、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人

(2) 基幹型支援センター

 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦のいずれか1人

 看護婦、介護福祉士のいずれか1人

なお、職員の配置に当たっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。また、及びに加えて、介護支援専門員を配置することができるものとする。

2 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

(在宅介護支援センター運営協議会の設置)

第7条 町長は、町内のすべての支援センターの円滑な運営を計るため、基幹型支援センターに在宅介護支援センター運営協議会を設置するものとする。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第8条 町長は、地域の実情を踏まえ、相談協力員を支援センターに設置するものとする。

2 相談協力員は、民生委員に対し町長が委嘱するものとする。

3 相談協力員は、支援センターと連携して、保健福祉サービス及び支援センターの紹介、保健福祉サービスの積極的活用についての啓発を行うものとする。

(利用料)

第9条 支援センターの利用料は原則として無料とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

稲美町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成12年3月29日 要綱第13号

(平成12年4月1日施行)