○稲美町生きがい活動支援通所(生きがい対応型デイサービス)事業実施要綱
平成12年4月20日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所により各種サービスを提供する事業(以下「事業」という。)によって、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、稲美町とし、その責任の下に事業を行うものとする。
2 前項の場合において、町長は、利用者、事業内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合及び農業協同組合連合会等(以下「委託者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、おおむね60歳以上のひとり暮らし高齢者等で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定において非該当にあたる者のうち、家に閉じこもりがちな者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、実施施設を中心に、次の各号に掲げるものを基本事業として1以上選択して実施するものとする。
(1) 教養講座(健康・生きがい関係)に関する事業
(2) 高齢者のスポーツ活動に関する事業
(3) 創作活動(陶芸・園芸等)に関する事業
(4) 趣味活動(手芸・木工・絵画等)に関する事業
(5) 日常動作訓練(輪投げ・健康器具の活用等)に関する事業
(6) その他(遠足・社会奉仕活動等)の事業
2 この事業は、次の各号に掲げるものを選択して実施できるものとする。
(1) 入浴
(2) 給食
(3) 送迎
3 この事業の運営は、毎年度実施計画を策定して実施する。
(実施施設)
第5条 この事業は、福祉会館、公民館、隣保館、指定通所介護事業所又はこの事業を適切に実施することができると認められる施設において実施するものとする。
2 指定通所介護事業所において実施する場合は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護の利用者数とこの事業の利用者数の合算数で除した数が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所介護及びこの事業にそれぞれ必要とされている基準を満たす職員が確保されていること。
(職員の配置)
第6条 この事業を行うため、生きがい活動援助員を常勤で1人以上配置するものとする。ただし、1日当たりの利用人員が常時15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人の補助職員を配置できるものとする。なお、業務に支障のない範囲において、職員は他の業務を兼務することができる。
2 生きがい活動援助員は、日常動作訓練から趣味活動等の各種事業を実施するため、事業を実施する施設の状況及び利用対象者の要求を把握し、事業を計画的に実施するものとする。
(申請)
第7条 この事業の実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町生きがい活動支援通所(生きがい対応型デイサービス)事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定等)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を調査し、事業実施の可否を決定しなければならない。
3 町長は、前項の規定により事業の実施の決定をした者(以下「利用者」という。)について、必要な事項を登録し、この事業の委託者に通知するものとする。
4 利用者に対する事業の利用日については、委託者が決定するものとする。
(利用料)
第9条 利用者は、別表に定める利用料を負担するものとする。
(届出の義務)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) この事業を受ける必要がなくなったとき。
(停止及び廃止)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の停止又は廃止をすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) その他特に町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(稲美町デイサービス事業実施要綱の廃止)
2 稲美町デイサービス事業実施要綱(平成11年稲美町要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成15年5月26日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年8月29日要綱第36号)
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月9日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
別表(第9条関係)
(単位:円)
実施施設 | 事業内容 | 利用料 |
指定通所介護事業所 | 基本事業 | 480 |
入浴 | 40 | |
給食 | 食材料費及び調理費実費相当額 | |
送迎(片道) | 40 |
様式(省略)