○いきいきサロン事業実施要綱

平成12年9月7日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、身近に集う場所を設け、多様なニーズに見合う事業(以下「事業」という。)を展開することによって、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲美町とし、その責任の下に事業を行うものとする。

2 前項の場合において、町長は、利用者、事業内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体(以下「委託者」という。)に委託することができるものとする。

3 町は、自治会又は老人クラブ単位でこの事業を行うことを町に申し出た地区(以下「実施地区」という。)の老人クラブ及び社会福祉協議会と共に「いきいきサロン運営会議」を開催し、事業の企画・立案、進行管理、評価・見直し等を行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、実施地区に居住するおおむね65歳以上の高齢者とする。

(実施施設)

第4条 この事業は、自治会集会所又はこの事業を適切に実施することができると認められる施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

(事業の内容)

第5条 この事業は、実施施設を中心に、原則1か月につき1回、次の各号に掲げるものを基本事業として1以上選択して実施するものとする。

(1) 教養講座(健康・生きがい関係)に関する事業

(2) 高齢者のスポーツ活動に関する事業

(3) 創作活動(陶芸・園芸等)に関する事業

(4) 趣味活動(手芸・木工・絵画等)に関する事業

(5) 日常動作訓練(輪投げ・健康器具の活用等)に関する事業

(6) その他(遠足・社会奉仕活動等)の事業

(登録)

第6条 この事業の実施を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、いきいきサロン参加者名簿に登録するものとする。

(利用料)

第7条 利用料は原則無料とするが、原材料費等の負担を伴うものは実費を徴収することができるものとする。

(停止及び取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の登録の停止又は取消しをすることができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) その他特に町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年5月1日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年4月24日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

いきいきサロン事業実施要綱

平成12年9月7日 要綱第33号

(平成15年4月24日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成12年9月7日 要綱第33号
平成13年5月1日 要綱第11号
平成15年4月24日 要綱第23号