○いきいきセミナー事業実施要綱

平成13年3月28日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対し、多様なニーズに見合う事業を展開することによって、社会的孤立感の解消、自立生活の支援及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、稲美町とし、その責任の下に事業を行うものとする。

2 前項の場合において、町長は、利用者、事業内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

3 町は、毎年度事業実施計画を策定して実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する60歳以上の者

(2) 町内に居住する身体障害者手帳の交付を受けている50歳以上の者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(実施施設)

第4条 この事業は、主として稲美町いきがい創造センター(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

(事業の内容)

第5条 この事業は、次に掲げるものから講座を組み、原則として各講座当たり1年間を通して1か月につき2回程度実施するものとする。

(1) 教養講座(健康、生きがい関係)に関する事業

(2) スポーツ活動に関する事業

(3) 創作活動(陶芸、園芸等)に関する事業

(4) 趣味活動(手芸、工芸、絵画、音楽等)に関する事業

(5) 日常動作訓練(輪投げ、健康器具の活用等)に関する事業

(6) その他(遠足、社会奉仕活動等)の事業

(講師の配置)

第6条 この事業を行うため、各講座の講師を1人以上配置し、必要に応じて補助講師(アシスタント)を配置できるものとする。

(登録)

第7条 この事業の実施を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、いきいきセミナー参加者名簿を講座ごとに登録するものとする。この場合において、登録が定員を超える場合は抽選するものとする。

2 利用者は、1年度につき1講座に限り登録することができるものとする。

(利用料)

第8条 利用者は、年間6,000円の利用料及び原材料費等の実費を負担するものとする。ただし、登録時において、次の各号のいずれかに該当する者は、利用料を免除することができるものとする。

(1) 市町村民税非課税世帯(4月から6月にあっては前年度分の市町村民税非課税世帯)に属する者

(2) 生活保護受給世帯に属する者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、利用者の利用料を免除することができる。

(届出の義務)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) この事業を受ける必要がなくなったとき。

(停止及び取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の登録の停止又は取消しをすることができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) その他特に町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月24日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年12月12日要綱第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和2年11月11日要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

いきいきセミナー事業実施要綱

平成13年3月28日 要綱第4号

(令和2年11月11日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月28日 要綱第4号
平成15年4月24日 要綱第24号
平成18年12月12日 要綱第41号
平成28年3月8日 要綱第9号
令和2年11月11日 要綱第42号