○稲美町外出支援サービス事業実施要綱

平成14年8月30日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び障害者に対して、移送用車両により当該高齢者等の居宅と介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所との間の送迎(以下「事業」という。)を行うことにより、社会参加の促進と在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、稲美町とし、事業の全部又は一部を社会福祉法人稲美町社会福祉協議会(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、一般の公共交通機関を利用することが困難な者であって、稲美町が実施する次の各号のいずれかの事業に参加する者とする。

(1) いきいきサロン

(2) いきいきセミナー

(3) 機能訓練

(事業の内容)

第4条 この事業は、移送用車両により対象者の居宅と稲美町が実施する前条各号に掲げる事業を提供する場所との間を送迎する。

(申請)

第5条 この事業の実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町外出支援サービス事業利用登録・更新申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を調査し、事業実施の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により可否を決定したときは、稲美町外出支援サービス事業利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の許可)

第7条 前条の規定により実施可能とする決定を受けた者(以下「利用者」という。)が移送用車両を利用しようとするときは、利用日の3日前までに、実施機関の許可を受けなければならない。

(届出の義務)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) この事業を受ける必要がなくなったとき。

(停止)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の停止をすることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の決定を受けたとき。

(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) その他特に町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年度において第10条に規定する利用料は、いきいきサロンの項中「400円」とあるのは「210円」と、いきいきセミナーの項中「1,500円」とあるのは「840円」とする。

(平成19年12月19日要綱第28号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

様式(省略)

稲美町外出支援サービス事業実施要綱

平成14年8月30日 要綱第25号

(平成20年4月1日施行)