○稲美町軽度生活援助事業運営要綱

平成12年5月2日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、ホームヘルパー等を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲美町とし、その責任の下に事業を運営するものとする。この場合において、町は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、民間事業者並びにシルバー人材派遣センター等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 軽度生活援助事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、介護保険制度の要介護認定又は要支援認定において非該当にあたる者のうち、日常生活上の援助が必要な者とする。

(援助の内容)

第4条 援助の内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 調理

(2) 衣類の洗濯、補修

(3) 住居等の掃除、整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) 生活等に関する相談、助言

(6) 外出時の援助(外出・散歩の付き添い等)

(利用申請)

第5条 生活の援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町軽度生活援助利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出等を事後に行うことができる。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その必要性を検討し、速やかに援助の要否を決定するものとする。

2 町長は、援助の決定をしたときは、申請者に開始日、回数、時間数(訪問から辞去までの実質の援助時間数)及び援助内容を軽度生活援助利用(変更)通知書(様式第2号)により、援助の必要がないと認めたときは、軽度生活援助利用申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(廃止届)

第7条 申請者は、第3条の規定に該当しなくなった場合は、軽度生活援助利用廃止(停止)(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(廃止の決定)

第8条 町長は、前条の規定による届を受理したときは、状況等を速やかに調査し、第3条の規定に該当しないことを認めたときは、軽度生活援助利用廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、派遣に要した費用の1割を負担するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(稲美町ホームヘルプサービス事業実施要綱の廃止)

2 稲美町ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成9年稲美町要綱第9号)は廃止する。

様式(省略)

稲美町軽度生活援助事業運営要綱

平成12年5月2日 要綱第21号

(平成12年5月2日施行)