○稲美町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年6月30日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、社会適応が困難な高齢者に対し、短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行うことによって、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲美町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住するおおむね60歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定において非該当にあたる者のうち、社会適応が困難な高齢者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 伝染性疾患を有し、他の者に伝染させるおそれのある者

(2) 精神障害があり、他の施設入所者に著しく迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要がある者

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設(以下「実施施設」という。)は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 養護老人ホーム

(2) この事業を適切に実施することが認められる介護老人福祉施設

(利用回数)

第5条 利用できる回数は、原則として3か月に1回とする。

(宿泊の期間)

第6条 宿泊の期間は、1回につき原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等による内容審査の結果、宿泊期間の延長が真に止むを得ないものと認める場合には、第4条第1号に該当する施設に限り、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(申請)

第7条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)に健康診断書を添付のうえ、町長に提出するものとする。

(決定等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を調査し、宿泊の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による可否を決定したときは、申請者及び実施施設に対して稲美町生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)及び稲美町生活管理指導短期宿泊事業利用依頼書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、宿泊に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 食事、入浴、洗濯等の日常生活上必要な経費の原材料費相当額 1,000円(日額)

(2) 宿泊に要する費用のうち、前号を除いた費用の1割

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(稲美町在宅老人短期入所(ショートステイ)事業実施要綱の廃止)

2 稲美町在宅老人短期入所(ショートステイ)事業実施要綱(平成11年稲美町要綱第13号)は、廃止する。

(稲美町在宅老人短期入所(ショートステイ)事業実施要綱取扱要領の廃止)

3 稲美町在宅老人短期入所(ショートステイ)事業実施要綱取扱要領(平成10年稲美町要領第3号)は、廃止する。

様式(省略)

稲美町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年6月30日 要綱第26号

(平成12年6月30日施行)