○稲美町寝具洗濯サービス事業実施要綱

平成12年10月4日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び障害者に対して、寝具の洗濯(以下「事業」という。)を行うことにより、永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、稲美町とし、事業の一部を稲美町社会福祉協議会に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な町民税非課税世帯(4月から6月にあっては前年度分の町民税非課税世帯)に属する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯の者

(2) おおむね65歳以上の者のみの世帯の構成員

(3) 1級若しくは2級の身体障害者手帳又はA判定の療育手帳の交付を受けている単身世帯の者

(4) 前号に掲げる身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者(以下「重度の心身障害者」という。)のみの世帯の構成員

(5) 重度の心身障害者とおおむね65歳以上の者のみの世帯の構成員

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者

(事業の内容及び利用回数)

第4条 この事業の内容は、居宅から対象者の使用する寝具を回収し、丸洗い及び乾燥を行い、居宅へ配達する。ただし、1回の利用につき掛布団又は肌掛布団、敷布団及び毛布の各1枚を限度とする。

2 この事業の利用回数は、6月及び10月に対象者が希望する1回を加え、年3回を上限とする。

(申請)

第5条 この事業の実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町寝具洗濯サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を調査し、利用の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により可否を決定したときは、稲美町寝具洗濯サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 前条の規定により実施可能とする決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) この事業を受ける必要がなくなったとき。

(停止)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の停止をすることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の決定を受けたとき。

(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) その他特に町長が不適当と認めたとき。

(費用の負担)

第9条 利用者は、第2条の規定により町と稲美町社会福祉協議会が締結する稲美町寝具洗濯サービス事業委託契約書に規定する委託料の1割を負担するものとする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年6月7日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成26年6月30日要綱第21号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月23日要綱第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式(省略)

稲美町寝具洗濯サービス事業実施要綱

平成12年10月4日 要綱第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成12年10月4日 要綱第37号
平成14年6月7日 要綱第19号
平成26年6月30日 要綱第21号
平成28年3月23日 要綱第13号