○稲美町訪問理美容サービス事業実施要綱
平成12年4月20日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のねたきり高齢者及び障害者が、理・美容師の居宅訪問による理・美容のサービス(以下「サービス」という。)の提供を受ける場合に費用の一部を助成することにより、保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体及び事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、稲美町とし、事業の一部を兵庫県理容生活衛生同業組合加古川支部等の理・美容事業者(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理容院や美容院に出向くことが困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者で法第7条第1項に規定する要介護状態区分が、要介護3、4又は5の認定を受けたもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定された者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 この事業は、対象者の居宅へ実施機関から理・美容師を出張派遣し、対象者の理美容を3か月に1回以内を限度として、実施するものとする。
(申請)
第5条 この事業の実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定及び通知等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を調査し、予算の範囲内で事業実施の可否を決定しなければならない。
4 前項の規定により交付された利用券の有効期限は、交付された年度の末日までとする。
(条件)
第7条 この事業におけるサービスを受けるときは、必ず介護者が付き添うこととする。この場合において、介護者が付き添うことが困難な単身世帯の者にあっては、介護保険制度等による訪問介護員等が付き添うこととする。
(届出の義務)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) この事業を受ける必要がなくなったとき。
(停止又は廃止)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の停止又は廃止をすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 次条の実費負担額の滞納があったとき。
(4) その他特に町長が不適当と認めたとき。
(利用料)
第10条 利用者は、サービスを受けたときは、利用券に実施済を証する印を押印の上、利用券を理容師又は美容師に提出し、移動及び出張に係る費用を控除した理美容料金の実費を支払う。
(譲渡、貸与の禁止)
第11条 利用者は、利用券を他に譲渡又は貸与してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日要綱第18号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日要綱第38号)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第9号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第17号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第71号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月11日要綱第44号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。