○稲美町徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成15年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、痴呆性高齢者が徘徊した場合に、早期に発見できる仕組みを活用して、その居場所を家族などに伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備するため、稲美町徘徊高齢者家族支援サービス事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「在宅高齢者」とは、町内に居住し、町民税非課税世帯(4月から6月にあっては前年度分の町民税非課税世帯)に属する、在宅で徘徊の見られる痴呆性の65歳以上の者(介護保険法の要支援及び要介護と認定された第2号被保険者を含む。)をいう。

(実施主体及び事業の委託)

第3条 この事業の実施主体は、稲美町とする。ただし、事業の一部を適切に徘徊高齢者位置情報(以下「位置情報」という。)の提供ができる事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、在宅高齢者を現に介護している家族とする。ただし、在宅高齢者と対象者が別世帯に属する場合は、両方の世帯が町民税非課税世帯であるものとする。

(申請)

第5条 この事業の実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町徘徊高齢者家族支援サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を調査し、事業実施の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により可否を決定したときは、稲美町徘徊高齢者家族支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用の決定をしたときは、稲美町徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者登録名簿(様式第3号)を作成するものとする。

(機器の貸与)

第7条 町長は、前条により利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に対し、位置情報確認用の端末機器(以下「機器」という。)を貸与する。

(機器の管理)

第8条 機器の貸与を受けた利用者は、当該機器をその目的に反して使用してはならないものとし、機器を譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 機器の貸与を受けた利用者は、常時、適切に稼働するよう機器の保守管理に努めるとともに、使用不能、毀損又は紛失の場合は、町長に申し出るものとする。

(届出の義務)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに稲美町徘徊高齢者家族支援サービス事業利用変更(異動)届出書(様式第4号)により町長へ届け出なければならない。

(1) 申請事項に変更があったとき。

(2) 長期間(おおむね1か月以上)の不在(予測される場合を含む。)と、その後の帰宅があったとき。

(利用の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、稲美町徘徊高齢者家族支援サービス事業利用取消通知書(様式第5号)により、利用の取消しを通知するものとする。

(1) 利用者が第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用者が第8条第1項の規定を遵守しなかったとき。

(3) 在宅高齢者が施設等に入所(院)したとき。ただし、短期(おおむね1か月未満)的なものを除く。

(4) 利用者が利用の取消しを申し出たとき。

(費用の負担)

第11条 事業に必要な費用の負担は、次の各号のとおりとする。

(1) 町長は、事業の決定等の事務手続きに係る費用及び事業者に支払う導入時初期費用(加入料金、充電用付属品)を負担する。

(2) 利用者は、次に掲げる費用を負担する。

 事業者に支払う基本料金、専用バッテリー等の機器の消耗に係る費用、位置情報の検索に係る費用及び現場急行料金

 第8条第2項により申し出たその原因が利用者の責にある場合の修理、交換又は弁済に係る費用

(秘密の保持)

第12条 この事業に従事する者は、知り得た個人情報などの秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

様式(省略)

稲美町徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成15年3月31日 要綱第5号

(平成15年4月1日施行)