○稲美町在宅高齢者介護手当支給要綱

平成元年9月27日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅高齢者の介護者に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該介護者又は在宅高齢者の精神的、経済的負担を軽減し、もつて在宅高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「在宅高齢者」とは、65歳以上の者であつて居宅において6か月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又は65歳以上の者であつて居宅において認知症の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者で次の各号に該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する要介護認定を受けた者で法第7条第1項に規定する要介護状態区分が、要介護3、4又は5の認定を受けた者

(2) 法第19条に規定する要介護認定を受けていない者で、前号と同等の状態にあると町長が認める者

2 前項における「常時臥床の状態」とは、別表第1に定める日常生活動作のうち、全ての項目で1から3の状態が継続すると認められることをいう。

3 第1項における「認知症の状態」とは、別表第2に定める認知症の状態のいずれかに該当し、かつ、別表第3に定める問題行動の程度が1項目以上ある状態が継続すると認められることをいう。

4 この要綱において「介護者」とは、在宅高齢者を現に主として介護している者をいう。

(手当の支給要件)

第3条 町長は、町の区域内に住所を有する在宅高齢者の介護者に手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、在宅高齢者を介護することにより稲美町重度心身障害者(児)介護手当の支給対象となつている者には支給しない。

(手当額)

第4条 手当の額は、在宅高齢者1人につき月額12,000円とする。

(支給方法)

第5条 手当は、5月、8月、11月及び翌年2月の4期にそれぞれ前月までの分を支給するものとする。

(支給申請及び認定)

第6条 手当の支給を受けようとする者は、在宅高齢者介護手当認定・更新申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。なお、認定にあたつて町長が必要と認めるときは、在宅高齢者介護手当認定診断書(様式第2号)等必要な書類の提出を求めることができる。

2 町長は、申請書を受理した場合はその内容を審査し、受給資格を有すると認定したときは、申請者に対して在宅高齢者介護手当認定通知書(様式第3号)により通知し、これを認定しないときは、在宅高齢者介護手当却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給期間)

第7条 手当の支給は、前条の規定による申請があつた日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(更新申請)

第8条 第6条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、在宅高齢者介護手当更新申請書(様式第1号)を毎年7月1日から7月末日までに町長に提出しなければならない。

(受給資格の消滅及び変更)

第9条 次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、受給資格は消滅する。

(1) 在宅高齢者が死亡したとき。

(2) 在宅高齢者が稲美町の住民でなくなつたとき。

(3) 在宅高齢者が入所施設に措置されたとき。

(4) 在宅高齢者が介護老人福祉施設に入所したとき。

(5) 在宅高齢者が要綱第2条の要件を備えなくなつたとき。

(6) 在宅高齢者が病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院したとき。

(7) 介護者が在宅高齢者を介護しなくなつたとき。

(8) 受給者が手当の受給を辞退したとき。

2 受給者は、前項各号の事由により受給資格を喪失したときは、在宅高齢者介護手当資格喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、在宅高齢者介護手当資格喪失通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

4 受給者は、氏名及び住所を変更したときは、在宅高齢者介護手当受給者氏名・住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(受給権の保護)

第10条 手当を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第11条 町長は、偽りその他の不正の行為によつて手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該手当を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成元年10月分及び11月分の手当については、第5条の規定にかかわらず、平成元年12月に支給するものとする。

3 平成元年10月1日において、現に介護手当の支給を受ける要件を備えている者が、同年10月31日までの間に第6条の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する介護手当の支給は、第7条の規定にかかわらず、平成元年10月1日とする。

(平成6年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年5月21日要綱第15号)

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

(平成16年6月28日要綱第19号)

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年7月31日要綱第29号)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成28年3月23日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日要綱第27号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

日常生活動作の状況

事項

高齢者の状態

食事

1 全て介助が必要である

2 部分的に介助が必要である

3 監視又は準備が必要である

4 補装具等を使用し、自立している

5 自立している

排泄

1 全て介助が必要である

2 部分的に介助が必要である

3 監視又は準備が必要である

4 補装具等を使用し、自立している

5 自立している

入浴

1 全て介助が必要である

2 部分的に介助が必要である

3 監視又は準備が必要である

4 補装具等を使用し、自立している

5 自立している

歩行

1 全て介助が必要である

2 部分的に介助が必要である

3 監視又は準備が必要である

4 補装具等を使用し、自立している

5 自立している

衣服の着脱

1 全て介助が必要である

2 部分的に介助が必要である

3 監視又は準備が必要である

4 補装具等を使用し、自立している

5 自立している

別表第2(第2条関係)

認知症の状態

記憶障害

1 自分の名前がわからない

2 最近の出来事がわからない

3 物忘れ、置き忘れが目立つ

失見当

1 自分の部屋がわからない

2 時々自分の部屋がわからなくなる

3 異なった環境におかれると、わからなくなる

別表第3(第2条関係)

問題行動の程度

攻撃的行為

1 他人に暴力をふるう

2 乱暴なふるまいをする

自傷行為

1 自殺をはかる

2 自分の体を傷つける

火の扱い

1 火を常にもてあそぶ

2 火の不始末が時々ある

徘徊

1 屋外をあてもなく、歩きまわる

2 屋内をあてもなく、歩きまわる

不穏興奮

1 いつも興奮している

2 しばしば興奮し騒ぎたてる

不潔行為

1 糞尿をもてあそぶ

2 場所をかまわず放尿、排便をする

失禁

1 常に失禁する

2 時々失禁する

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稲美町在宅高齢者介護手当支給要綱

平成元年9月27日 要綱第5号

(令和5年7月1日施行)