○稲美町家族介護用品給付事業実施要綱
平成15年4月24日
要綱第22号
稲美町家族介護用品給付事業実施要綱(平成12年稲美町要綱第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者を介護している家族に対して、介護保険制度の実施と併せ、介護用品の給付(以下「事業」という。)を行うことにより、家族の経済的負担の軽減と当該高齢者の保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「在宅高齢者」とは、町内に居住し、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された者のうち、常時おむつを必要とする者であって、町民税非課税世帯(4月から6月にあっては前年度分の町民税非課税世帯)に属する在宅の高齢者(介護保険法の第2号被保険者であって特定疾病に該当する者を含む。)をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、稲美町とし、その責任の下に事業を実施するものとする。この場合において、町は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、在宅高齢者を現に介護している家族とする。ただし、在宅高齢者と対象者が別世帯に属する場合は、両方の世帯が町民税非課税世帯であるものとする。
(事業の内容)
第5条 この事業は、1か月当たりに町長が別に定める紙おむつ等の組み合わせを、申請日の属する月の翌月から給付するものとする。ただし、4月分については、4月10日までに申請があったものに対して給付するものとする。
(申請)
第6条 この事業の実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町家族介護用品給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定等)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を調査し、予算の範囲内で事業実施の可否を決定しなければならない。
3 町長は、前項の規定により事業の実施の決定をした者(以下「利用者」という。)について、必要な事項を登録するものとする。
(届出の義務)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 在宅高齢者が入院又は入所したとき。
(4) この事業を受ける必要がなくなったとき。
(停止及び廃止)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の停止又は廃止をすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の決定を受けたとき。
(2) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 在宅高齢者が入院又は入所したとき。
(4) その他特に町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成15年4月給付分については、第5条の規定にかかわらず、平成15年4月10日までに申請があったものを給付する。
附則(平成16年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
様式(省略)