○稲美町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱

平成10年8月31日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、国民年金制度上、国籍要件があったために老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった外国籍高齢者等で、年金制度上の資格要件により、老齢基礎年金等を受けることができない高齢者に対し、外国籍高齢者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人登録 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定により廃止された外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。

(2) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録をいう。

(3) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する老齢年金及び通算老齢年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する老齢厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する老齢年金及び法律によって組織された共済組合の支給する老齢共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第25条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付をいう。

(4) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

(5) 高齢者 大正15年4月1日以前に生まれた者をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、稲美町に住民登録を行っている者で次のいずれかに該当し、町長が支給対象者としたもの(以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録を行っていた者

(2) 昭和57年1月1日以前に日本国内で外国人登録を行っており、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した者で、制度上老齢年金等の受給資格を得られないもの

(3) 昭和36年4月1日以降に日本に帰国した者で、制度上老齢年金等の受給資格を得られないもの

(支給制限)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 年額で、712,000円以上の公的年金を受給しているとき。

(2) 生活保護を受給しているとき。

(3) 前年の所得(1月から3月までの間の給付金の支給については前々年の所得とする。以下同じ。)が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えているとき。

(4) 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該支給対象者の生計を維持する者の前年の所得が、旧施行令第5条の4第2項に定める額を超えているとき。

(5) 稲美町外国籍障害者等福祉給付金を受給しているとき。

(6) 他の地方公共団体から、この要綱で定める給付金と目的及び趣旨を同じくする給付金を受給しているとき。

(給付金の額)

第5条 給付金の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 公的年金を受給していない者 33,840円

(2) 年額712,000円未満の公的年金を受給している者 次の及びに定める額のうち、いずれか少ない額(当該額が前号で定める額以上のときは、同号で定める額)

 712,000円から公的年金の年額を控除した額を12で除して得た額

 16,920円に、406,080円から公的年金の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは0円とする。)を12で除して得た額を加えた額

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町外国籍高齢者等福祉給付金支給申請書(様式第1号)に公的年金等未受給状況等申立書(様式第2号)と必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第7条 町長は、給付金の支給を決定したときは、稲美町外国籍高齢者等福祉給付金支給決定通知書(様式第3号)により、給付金の不支給を決定したときは、稲美町外国籍高齢者等福祉給付金不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給期日)

第8条 給付金の支給は、第6条の申請があった日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。

2 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年4月、7月、10月及び翌年1月の4期にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は支給期日等を変更して支給することができる。

(届出等)

第9条 受給者は毎年度6月1日から6月30日までに、稲美町外国籍高齢者等福祉給付金現況届(以下「現況届」という。様式第5号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 受給者(受給者が死亡した場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、稲美町外国籍高齢者等福祉給付金資格要件変更届(様式第6号)に必要書類を添付して、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 第11条第1項の規定により受給資格を喪失したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公的年金等、生活保護の受給状況、その他給付金の支給要件にかかる事由に変更があったとき。

(支給の停止)

第10条 町長は受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができるものとする。

(1) 正当な理由がなく、前条に規定する届出等をしないとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け又は受けようとしたとき。

(受給資格の喪失)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって受給資格を喪失するものとする。

(1) 稲美町外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 第4条に規定する要件に該当するとき。

2 町長は、前項各号のいずれかに該当し、受給資格を喪失した場合には、稲美町外国籍高齢者等福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)により、受給者(受給者が死亡した場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)に通知するものとする。

(給付金の返還)

第12条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、稲美町外国籍高齢者等福祉給付金返還通知書(様式第8号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の翌月以降にかかる給付金を受給したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、稲美町外国籍高齢者等福祉給付金未支給請求書(様式第9号)に必要書類を添付して、自己の名で町長に対し未支給の給付金の支給を請求することができるものとする。

2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人が行った請求は全員のためにその全額について行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は全員に対して行ったものとみなす。

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第6条の規定に基づき、平成11年3月31日までに申請し、支給の決定を受けた受給者については、第8条第1項の規定にかかわらず、平成10年4月分(この要綱の適用の日以後に受給資格を取得した者にあっては、その受給資格を取得した日の属する月の翌月分)から給付金を支給するものとする。

3 第9条第1項の規定は、平成10年度においては適用しない。

(平成12年3月28日要綱第9号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月22日要綱第10号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日要綱第5号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月19日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月27日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲美町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成23年度以後の給付金の支給から適用し、平成22年度の給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成23年度における支給等の特例)

3 改正後の新要綱第4条の規定により支給制限を受けなくなった者が、平成24年3月31日までに受給者となったときは、新要綱第8条の規定にかかわらず、平成23年4月分から給付金を支給する。

4 施行日以後に新要綱第3条の規定により支給対象者となった者が、平成24年3月31日までに受給者となったときは、当該該当するに至った日の属する月の翌月分から給付金を支給する。

(平成24年7月3日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の稲美町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年7月3日要綱第27号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年10月31日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年4月16日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の稲美町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月6日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年6月12日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月31日要綱第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第14号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第44号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱

平成10年8月31日 要綱第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成10年8月31日 要綱第22号
平成12年3月28日 要綱第9号
平成13年6月29日 要綱第17号
平成15年3月31日 要綱第14号
平成16年6月28日 要綱第21号
平成17年3月22日 要綱第10号
平成18年3月16日 要綱第5号
平成19年4月19日 要綱第13号
平成21年3月31日 要綱第18号
平成22年3月31日 要綱第10号
平成23年7月27日 要綱第17号
平成24年7月3日 要綱第26号
平成24年7月3日 要綱第27号
平成25年10月31日 要綱第27号
平成26年4月16日 要綱第11号
平成27年4月6日 要綱第24号
平成29年6月12日 要綱第33号
平成31年3月31日 要綱第12号
令和2年3月31日 要綱第14号
令和3年3月31日 要綱第44号
令和4年4月1日 要綱第16号
令和5年4月1日 要綱第28号