○稲美町あんしんボタン(緊急通報システム)事業実施要綱

平成11年4月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町あんしんボタン(緊急通報システム)事業を運営することにより、緊急事態における高齢者等の安全の確保と不安を解消するとともに、近隣協力者をはじめとする地域住民の理解によって地域社会に共同と連帯の輪を確立し、高齢者等の在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「稲美町あんしんボタン(緊急通報システム)」とは、在宅高齢者等に無線発信機等の家庭用機器(以下「機器等」という。)を貸与し、当該高齢者等が急病・事故等により緊急に援助を必要とする場合に、この機器等を用いて外部の受信施設に通報し、地域で組織された支援協力体制により速やかに援助を行うとともに、機器等を介して在宅高齢者等の健康相談に応じるシステムをいう。

2 この要綱において「見守りセンサー」とは、在宅高齢者に機器等に接続するセンサー(以下「センサー」という。)を貸与し、当該高齢者等の在宅時において一定時間動作等を感知しなかった場合に、自動的に機器等から外部の受信施設に通報するシステムをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、稲美町とする。

2 この事業の実施運営に当たり、緊急通報及び相談通報の受信業務等は町と契約した受託会社(以下「受託会社」という。)がこれに当たるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、稲美町内に住所を有し、在宅において生活する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 高齢者夫婦世帯又は高齢者世帯(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護3、4又は5の認定を受けた高齢者又はこれに準じる高齢者がいる世帯に限る。)に属する世帯

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により利用を決定したときは、当該決定を受けた者(以下「利用者」という。)を緊急通報システム登録者台帳に登録するものとする。

(機器等及びセンサーの貸与)

第7条 町長は、利用者に対し、機器等及びセンサーを速やかに貸与するものとする。

(機器等及びセンサーの管理)

第8条 利用者は、善良な管理者の義務をもって、貸与された機器等及びセンサーを使用及び管理するとともに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、貸与された機器等及びセンサーを損傷し、又は亡失したときは、直ちに町長に届出なければならない。

3 町長は、前項の場合において、利用者に故意又は重大な過失があると認めるときは、原状回復に要する費用を負担させることができる。

(届出義務)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに緊急通報システム変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 利用者の住所、氏名、電話番号

(2) 利用者の身体の状況(病名、主治医等)

(3) 緊急連絡先(近隣協力者、親族)の住所、氏名、電話番号

(廃止及び取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用廃止(取消)通知書(様式第4号)により利用の廃止又は取消しを行うとともに貸与した機器等及びセンサーを返還させるものとする。

(1) 第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) 施設等に入所又は入院したとき(短期的なものを除く。)

(3) 利用の取消しを申し出たとき。

(4) その他、町長が必要でないと認めたとき。

(近隣協力者)

第11条 利用者は、原則として近隣協力者3名を確保するものとする。

2 近隣協力者は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 受託会社と緊密な連携のもとに、利用者の安否確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果について、受託会社及び必要な関係機関へ連絡すること。

(3) その他、この事業の目的を達成するために必要な活動を行うこと。

3 近隣協力者は、この事業運営により知り得た利用者の個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(費用負担)

第12条 利用者は、機器等の設置料として、別表に定める額を負担するものとする。

2 利用者は、第2条第2項に規定するセンサーの貸与を受けた場合は、使用料を別途受託会社に支払うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、機器等の再設置を行う場合等、特別の事情がある場合には、利用者は設置料の負担を要しない。

(受託会社の業務)

第13条 受託会社は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 緊急通報の受信及び対応に関すること。

(2) 近隣協力者への連携に関すること。

(3) 通報内容の記録に関すること。

(4) 受託会社の機器の管理に関すること。

(関係機関等)

第14条 町長は、受託会社その他関係機関と密接な連携及び協力関係を保ち、この事業の円滑な推進を図るものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲美町あんしんボタン(緊急通報システム)事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行日以後に申請した者について適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行日以後、平成19年3月31日までに限り、新要綱第4条第1号の規定に該当する者については、同要綱第13条第1項に規定する費用負担を要しない。

(平成19年3月30日要綱第22号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第88号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

利用者世帯の区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯>

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

2,400円

D

生計中心者が前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

4,800円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

7,200円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

9,600円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

12,000円

(注1) 申請書が、1月から6月までの間に受理された場合にあっては、「前年所得税とあるのは、「前々年所得税」とする。

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稲美町あんしんボタン(緊急通報システム)事業実施要綱

平成11年4月1日 要綱第12号

(令和3年4月1日施行)