○稲美町在宅寝たきり高齢者歯科保健推進事業実施要綱

平成9年2月12日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、歯科保健サービスを受ける機会に恵まれず、食生活に支障を来している在宅寝たきり高齢者の療養を援護するため、歯科保健推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅総合ケアの一環として歯科保健対策の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、稲美町に居住する者で、原則として40歳以上の在宅寝たきり者とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問口腔衛生指導(以下「訪問指導」という。)の実施

 訪問指導は、歯科医師、歯科衛生士、保健師等で構成するチームにより行うものとする。

 訪問指導の内容は、歯科保健に関する指導とする。

 訪問指導を円滑に進めるため、対象者の主治医との連携を図るものとする。

(2) 広報活動

在宅寝たきり者及び介護者並びに住民に対して事業の趣旨の周知徹底を図り、対象者に等しくサービスが提供できるようにするものとする。

(訪問記録及び報告)

第4条 訪問指導に従事する者は、指導した内容を記録し、必要に応じて町長に報告するものとする。ただし、知り得た情報については、慎重に取り扱うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年7月8日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成23年12月9日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町在宅寝たきり高齢者歯科保健推進事業実施要綱

平成9年2月12日 要綱第2号

(平成23年12月9日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成9年2月12日 要綱第2号
平成14年7月8日 要綱第24号
平成23年12月9日 要綱第26号