○稲美町はり・きゅう及びマッサージ施術費助成要綱
昭和62年7月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人の健康の保持増進に寄与するため、老人がはり・きゅう及びマッサージ(以下「はり・きゅう等」という。)の施術を受ける場合に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施術者 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第2条の規定により免許を受けた者をいう。
(2) 指定施術所 施術者がその業務を行うため、法第9条の2の規定により兵庫県知事に届け出ている施術所で、町長の指定を受けたものをいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、指定施術所においてはり・きゅう等の施術を受けようとする老人(65歳以上の者に限る。)で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に登録されているものとする。
(助成金の額及び助成限度)
第4条 助成金の額は、対象者1人のはり・きゅう等施術1回につき1,000円とする。
2 助成金の交付は、対象者1人につき1年度12回を限度とする。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町はり・きゅう等施術費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用者の利用方法等)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、直接指定施術所にはり・きゅう等の施術の申込みを行い、はり・きゅう等の施術を受けるものとする。
3 利用券によりはり・きゅう等の施術を行った施術者は、当該利用券を取りまとめ、当該利用券を添えて、毎月20日までに町長に助成金の請求を行うものとする。
(利用券の有効期限)
第8条 利用券の有効期限は、毎年度3月31日までとする。
2 利用者は、前項の規定により利用券が有効期限を経過したときは、速やかに当該利用券を町長に返還しなければならない。
(助成金の交付の決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の場合において、期限を定めて利用券又は助成金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日要綱第8号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。