○稲美町はり・きゅう及びマッサージ施術費助成要綱

昭和62年7月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人の健康の保持増進に寄与するため、老人がはり・きゅう及びマッサージ(以下「はり・きゅう等」という。)の施術を受ける場合に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施術者 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第2条の規定により免許を受けた者をいう。

(2) 指定施術所 施術者がその業務を行うため、法第9条の2の規定により兵庫県知事に届け出ている施術所で、町長の指定を受けたものをいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、指定施術所においてはり・きゅう等の施術を受けようとする老人(65歳以上の者に限る。)で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に登録されているものとする。

(助成金の額及び助成限度)

第4条 助成金の額は、対象者1人のはり・きゅう等施術1回につき1,000円とする。

2 助成金の交付は、対象者1人につき1年度12回を限度とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町はり・きゅう等施術費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定・方法)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、助成金の交付を決定し、助成金に代えて、はり・きゅう等指定施術所利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第4条第1項に規定する助成金について、第7条第3項に規定する施術者の請求に基づき、当該施術者に支払うものとする。

(利用者の利用方法等)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、直接指定施術所にはり・きゅう等の施術の申込みを行い、はり・きゅう等の施術を受けるものとする。

2 前項の規定に基づきはり・きゅう等の施術を受けた利用者は、施術者に対し、利用券を提出し、自己負担金(はり・きゅう等の施術に要する費用から第4条第1項に定める助成金の額を控除した額をいう。)を支払うものとする。

3 利用券によりはり・きゅう等の施術を行った施術者は、当該利用券を取りまとめ、当該利用券を添えて、毎月20日までに町長に助成金の請求を行うものとする。

(利用券の有効期限)

第8条 利用券の有効期限は、毎年度3月31日までとする。

2 利用者は、前項の規定により利用券が有効期限を経過したときは、速やかに当該利用券を町長に返還しなければならない。

(助成金の交付の決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の場合において、期限を定めて利用券又は助成金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年度分の助成金交付に限り、第4条第2項の適用については、同項中「12回」、とあるのは「10回」とする。

(平成4年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日要綱第8号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

稲美町はり・きゅう及びマッサージ施術費助成要綱

昭和62年7月1日 要綱第1号

(平成24年7月9日施行)