○稲美町老人性白内障眼内レンズ等費用助成要綱
平成4年3月31日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の身体機能の向上を図り、もって生きがいを高めるため、老人性白内障手術の際に必要とする眼内レンズ、特殊眼鏡及びコンタクトレンズ(以下「眼内レンズ等」という。)を購入する費用の一部を助成することにより、老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 眼内レンズ等の費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、手術を受けた日(以下「手術日」という。)現在において、次の各号に掲げる要件を有しているものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録された日から引き続き1年以上(ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)はこの限りでない。)町内に居住している65歳以上の者
(2) その者の前年の所得(1月から6月までについては、前前年の所得とする。以下同じ。)が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「一部改正法」という。)附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するものとされた一部改正法第1条の規定により改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧法」という。)第79条の2第5項において準用する旧法第66条第1項に規定する額を超えないとき
(3) その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として、その者の生計を維持するものの前年の所得が一部改正法附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するものとされた旧法第79条の2第5項において準用する旧法第66条第2項に規定する額のうち老齢福祉年金の全部が支給停止となる額未満であるとき
(4) 他の法令の規定により眼内レンズ等の給付又は費用の支給を受けることができない者
(助成の限度額等)
第3条 この要綱による助成は、老人性白内障の開眼手術に要する眼内レンズ又は当該手術後に要する特殊眼鏡若しくはコンタクトレンズのいずれか一つとする。
2 助成の限度額は、次に定めるとおりとする。
(1) 眼内レンズ 1眼につき、50,000円
(2) 特殊眼鏡 1眼につき、20,000円
(3) コンタクトレンズ 1眼につき、13,000円
(1) 医療機関の証明書(様式第2号)
(2) 第3条第1項に掲げる費用に係る領収書
2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者にあっては、老人性白内障の手術を受ける時期及び医療機関等を申し出て助成の申請を行うものとする。
3 第1項の申請は、老人性白内障の手術をした日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。
(未支給助成金)
第6条 第2条に規定する対象者が助成金の申請前又は申請後に死亡した場合において助成金が未支給のときは、当該助成金はその者の遺族に支給する。
(1) 配偶者又は届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者。ただし、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
3 助成金を支給する遺族の順位は、前項各号に掲げる順位とし、父母及び祖父母については、死亡者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にした者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
4 前項の規定により助成金を支給すべき同順位の遺族が2人以上あるときはその1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(返還)
第7条 虚偽の申請その他不正な行為により助成金の支給を受けたときは、その一部又は全部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に手術を受けた者について適用する。
附則(平成24年3月23日要綱第8号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
様式(省略)