○稲美町高齢者用肺炎球菌ワクチン助成要綱
平成26年9月25日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、高齢者の疾病の発生及び感染を予防するために、高齢者が肺炎球菌ワクチン(以下「肺炎球菌」という。)の接種を受ける場合に要するワクチンにかかる費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に規定する高齢者の肺炎球菌感染症の定期の予防接種対象者のうち、稲美町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されている者で、65歳の者及び60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 世帯構成員全員が町民税の非課税者である世帯に属する者
(助成金の額及び助成限度)
第3条 助成金の額は、対象者の肺炎球菌接種1回につき4,000円とする。
2 助成金の交付は、申請した日の属する年度について、対象者1人につき1回限りとする。
(助成金の交付の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町高齢者用肺炎球菌ワクチン助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付の方法)
第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定した場合は、助成金に代えて、稲美町高齢者用肺炎球菌ワクチン助成券(以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。
(助成金の支払い)
第7条 町長は、助成金については、肺炎球菌接種を委託する医師会(以下「医師会」という。)の請求に基づき、医師会に支払うものとする。
(利用者の利用方法等)
第8条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、医師会の指定を受けた医療機関(以下「医療機関」という。)に肺炎球菌接種の申込みを行い、助成券の提出と引換えに、ワクチンの提供を受けるものとする。
2 助成券によりワクチンの提供を行った医師は、助成券を毎月月末までに医療機関の所属する医師会に提出するものとする。
3 医師会は、医療機関から提出された助成券を取りまとめ、助成券を添えて毎月20日までに、町長に助成金の請求を行うものとする。
(助成券の有効期限)
第9条 助成券の有効期限は、65歳の者は誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までとし、60歳以上65歳未満の者については、助成券の交付日から1年間とする。
2 利用者は、前項の規定により助成券が有効期限を経過したときは、速やかに当該接種券を町長に返還しなければならない。
(助成金の交付の決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の場合において、期限を定めて助成券又は助成金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する
附則(平成27年3月23日要綱第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日要綱第17号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日要綱第28号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)