○稲美町高齢者優待利用券交付事業実施要綱
平成9年4月25日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、65歳以上の高齢者が、生活行動範囲の拡大と社会参加のために利用するタクシー及びバス料金の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成が受けられる者(以下「対象者」という。)は、本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者であり、かつ、居宅において外出にタクシーやバスの利用を必要とする高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満65歳以上満75歳未満の者で、町民税非課税世帯(4月から6月にあっては前年度分の町民税非課税世帯)に属するもの
(2) 満75歳以上の者
(助成額及び利用券)
第3条 利用券の助成額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) タクシーの利用に対する助成は、利用券1枚あたりの助成額を500円とし、タクシー乗車1回の利用額が1,000円未満は1枚、1,000円以上1,500円未満は2枚、1,500円以上は3枚まで使用できるものとする。
(2) バス1回の利用に対する助成額は300円とし、利用券の交付をもって助成するものとする。
(交付申請及び利用券の交付)
第4条 利用券の交付を受けようとする者は、高齢者優待利用券交付申請書兼受領書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、審査のうえ利用券を交付するものとする。
(利用券の有効期限)
第5条 利用券の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。
(利用券の紛失等の届出)
第6条 利用者は、利用券を紛失、盗難、破損又は汚損したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 利用者は、利用券を紛失した場合には、理由の如何にかかわらず再交付を受けることはできない。ただし、破損又は汚損した場合は、当該利用券との交換により再交付を受けることができる。
(利用券の譲渡、貸与の禁止)
第7条 利用者は、利用券を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(利用券の返還等)
第8条 利用者又は扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに使用していない利用券を町長に返還するものとする。
(1) 利用者が死亡、転出したとき。
(2) 利用券を使用しなくなったとき。
(3) 利用券の有効期限が経過したとき。
(不正使用等の禁止)
第9条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、利用券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。
(2) 利用券を不正に使用したとき。
(補則)
第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第24号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日要綱第8号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年7月31日要綱第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱が施行された日より前に交付した利用券については、利用券に記載された有効期限まで使用できるものとする。
附則(平成31年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月21日要綱第39号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日要綱第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。