○稲美町高齢者優待利用券交付事業実施要綱

平成9年4月25日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、65歳以上の高齢者が、生活行動範囲の拡大と社会参加のために利用するタクシー及びバス料金の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成が受けられる者(以下「対象者」という。)は、本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者であり、かつ、居宅において外出にタクシーやバスの利用を必要とする高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳以上満75歳未満の者で、前年度分の町民税非課税世帯に属するもの

(2) 満75歳以上の者

(助成額及び利用券)

第3条 利用券の助成額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) タクシーの利用に対する助成は、利用券1枚あたりの助成額を660円とし、タクシー乗車1回の利用額が1,320円未満は1枚、1,320円以上は2枚まで使用できるものとする。

(2) バス1回の利用に対する助成額は300円とし、利用券の交付をもって助成するものとする。

(交付申請及び利用券の交付)

第4条 利用券の交付を受けようとする者は、高齢者優待利用券交付申請書兼受領書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、審査のうえ利用券を交付するものとする。

3 前項の規定により前条各号の利用券の交付枚数は、申請日の属する月から有効期限の末日までの月数に4を乗じて得た枚数とする。

4 対象者は、前条各号のいずれかの利用券を選択するものとする。ただし、前項に規定する枚数が24枚を超える場合は、その枚数のうち24枚と残りの枚数それぞれで、前条各号の利用券を選択できるものとする。

(利用券の有効期限)

第5条 利用券の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。

(利用券の紛失等の届出)

第6条 利用者は、利用券を紛失、盗難、破損又は汚損したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 利用者は、利用券を紛失した場合には、理由の如何にかかわらず再交付を受けることはできない。ただし、破損又は汚損した場合は、当該利用券との交換により再交付を受けることができる。

(利用券の譲渡、貸与の禁止)

第7条 利用者は、利用券を他人に譲渡又は貸与してはならない。

(利用券の返還等)

第8条 利用者又は扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに使用していない利用券を町長に返還するものとする。

(1) 利用者が死亡、転出したとき。

(2) 利用券を使用しなくなったとき。

(3) 利用券の有効期限が経過したとき。

(不正使用等の禁止)

第9条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、利用券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

(補則)

第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第24号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日要綱第8号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年7月31日要綱第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱が施行された日より前に交付した利用券については、利用券に記載された有効期限まで使用できるものとする。

(平成31年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年7月21日要綱第39号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

画像

稲美町高齢者優待利用券交付事業実施要綱

平成9年4月25日 要綱第7号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成9年4月25日 要綱第7号
平成10年3月31日 要綱第14号
平成12年3月31日 要綱第24号
平成24年3月23日 要綱第8号
平成29年7月31日 要綱第40号
平成31年3月31日 要綱第14号
令和2年3月31日 要綱第10号
令和5年3月1日 要綱第22号
令和5年7月21日 要綱第39号