○稲美町「食」の自立支援事業実施要綱
平成16年11月10日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び障害者に対して、健康で自立した生活を送ることができるよう、配食サービス等の「食」の自立支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体及び事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、稲美町とし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 「食」の自立の観点から、食関連サービスの利用調整を行う。
(2) この事業を利用するもの(以下「利用者」という。)の必要に応じて、栄養のバランスのとれた食事を訪問により定期的に提供及び安否確認(以下「配食サービス」という。)を行う。
(実施方法等)
第4条 この事業は、週6日以内で実施するものとする。ただし、次に掲げる日は除くものとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) その他実施機関の定める日
(対象者)
第5条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、老衰、心身の障害、傷病等の理由により調理が困難な町民税非課税世帯(4月から6月にあっては前年度分の町民税非課税世帯)に属する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の単身世帯の者
(2) おおむね65歳以上の者のみの世帯の構成員
(3) 1級若しくは2級の身体障害者手帳又はA判定の療育手帳の交付を受けている単身世帯の者
(4) 前号に掲げる身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者(以下「重度の心身障害者」という。)のみの世帯の構成員
(5) 重度の心身障害者とおおむね65歳以上の者のみの世帯の構成員
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者
(申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町「食」の自立支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、事業の実施状況や利用者の状況等を定期的に確認し、必要に応じて事業の利用調整を行うものとする。
(届出の義務)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第5条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) この事業を受ける必要がなくなったとき。
(停止又は廃止)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用の停止又は廃止をすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の決定を受けたとき。
(2) 第5条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 前条第3項の届出があったとき。
(4) 次条の利用者負担額の滞納があったとき。
(5) その他特に町長が不適当と認めたとき。
(経費負担)
第10条 この事業の経費として、1食当たり町は300円を負担し、利用者は1食当たりの経費と町負担との差額を負担するものとする。
(調理)
第11条 実施機関は、対象者の健康上の制限について充分配慮するとともに、食品衛生管理に万全を期し、健康福祉事務所等関係機関と密接な連携を保ち、その指導指示に従うものとする。
(事故防止)
第12条 実施機関は、この事業の実施に当たって、食中毒、交通事故その他のトラブルが生じないよう万全の対策を講じるとともに、健康福祉事務所、民生委員、ボランティア等関係機関の協力を求め、円滑な運営を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
(稲美町配食サービス事業実施要綱の廃止)
2 稲美町配食サービス事業実施要綱(平成12年稲美町要綱第18号)は、廃止する。
附則(平成30年9月25日要綱第28号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。