○いきいき広場事業実施要綱

平成17年8月26日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、身体的・社会的・経済的にその基盤の脆弱化や孤立などにより、心身が虚弱な状態になったり、またその危険性が高い高齢者に対して、身近に集う場所を設け閉じこもりを予防し、人と交流の機会をもつことにより健康状態の維持・改善により要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は稲美町とし、その責任の下に事業を行うものとする。

2 前条に規定する目的を達成するため、自治会若しくは自治会で承認された地域住民により構成された団体に委託することができる。

3 町は、自治会若しくは自治会で承認された地域住民により構成された団体で、この事業を行うことを町に申し出た地区(以下「実施地区」という。)と共に、事業の企画・立案、進行管理、評価・見直し等を行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、実施地区に居住するおおむね65歳以上の虚弱な高齢者とする。

(実施施設)

第4条 この事業は、自治会集会所又はこの事業を適切に実施することができると認められる施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

(事業の内容)

第5条 この事業は、実施施設を中心に、原則として1週間につき1回、第2条第2項の団体が目的を達成するために次の各号に掲げる事業を計画的に組み合わせて実施するものとする。

(1) 筋力向上(機器有り、機器なし)事業

(2) 転倒骨折予防事業

(3) 低栄養予防事業

(4) 口腔ケア事業

(5) 閉じこもり予防事業

(6) 認知症予防事業

(7) その他目的を達成するために必要な事業

(登録)

第6条 この事業を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、いきいき広場参加者名簿に登録するものとする。

(利用料)

第7条 利用料は、原則無料とする。ただし、原材料費等の負担を伴うものは、実費を徴収することができるものとする。

(停止及び取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の登録の停止又は取消しをすることができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) その他特に町長が不適当と認めたとき。

(代替措置)

第9条 町長は、特別の事情によって第2条第2項の団体が当該事業を長期間実施することができない場合は、代替措置を講ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年6月8日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

いきいき広場事業実施要綱

平成17年8月26日 要綱第22号

(令和2年6月8日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成17年8月26日 要綱第22号
令和2年6月8日 要綱第30号