○いきいきミニ広場事業実施要領

平成27年4月22日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、高齢者が自発的に身近な場所に集い、他者と交流し、共に活動をすることで介護予防を図り、その効果を高齢者自身やその家族、それらの者が属する自治会等が実感することにより、いきいき広場の実施地区の増加を促すことを目的とする。

(対象団体)

第2条 この要領による事業の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自治会を同じくする65歳以上の高齢者5人以上が属するものとする。

(2) 1年間以上継続して、週1回以上活動するものとする。

(3) 団体に加入を希望する者がある場合は、これを受け入れるよう努めることとする。

2 対象団体は、町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

(対象団体の活動内容)

第3条 この要領による活動内容は、主に町が指定する介護予防に資する体操を行うものとする。

(実施施設)

第4条 この事業は、対象団体に属する65歳以上の高齢者5人が同じくする自治会の自治会集会所又はこの事業を適切に実施することができると認められる施設において実施するものとする。

(町による活動支援)

第5条 この要領による活動に対し、町は次の各号の支援を行うものとする。

(1) 町が指定する介護予防に資する体操に用いる物品等の貸与

(2) 町が指定する介護予防に資する体操の指導

(3) 対象団体に属する者の意欲を高めることを目的とする身体機能等の評価

(物品等の貸与申請)

第6条 第5条第1号に規定する物品等の貸与を受けようとする対象団体は、いきいきミニ広場物品等貸与申請書(様式第1号)のほか、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(返還)

第7条 対象団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した物品等を返還しなければならない。

(1) 第2条第1号に規定する対象団体に該当しなくなったとき

(2) 町長が第3条に規定する活動を、1年間以上継続して週1回以上活動することが見込めないと認めたとき

(3) その他町長が返還を求めたとき

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日要領第1号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

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いきいきミニ広場事業実施要領

平成27年4月22日 要領第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成27年4月22日 要領第2号
平成29年3月31日 要領第1号