○稲美町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、行方不明になるおそれのある認知症高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の日常的な見守り体制の整備と事前登録による行方不明時の早期発見の仕組みを構築することで、認知症高齢者等とその家族が安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。

(実施機関等)

第2条 稲美町認知症高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施機関は、稲美町とする。

2 事業の関係機関は、加古川警察署、稲美町社会福祉協議会とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事前登録された者(以下「登録者」という。)の見守り体制を構築すること。

(2) 実施機関及び関係機関で登録者の情報を共有することにより、行方不明時の迅速かつ適切な身元判明を図ること。

(3) 登録者が所在不明となった場合における、関係機関への緊急連絡及び支援を依頼すること。

(4) 認知症高齢者等の家族等に対する相談及び支援を行うこと。

(事前登録制)

第4条 事前登録制の対象となる者は、行方不明になるおそれのある認知症の者で、稲美町に居住する65歳以上の高齢者又は実施機関が特に必要と認めたものとする。

2 事前登録制に登録しようとする者又はその家族等は、実施機関に稲美町認知症高齢者等SOSネットワーク事前登録票(様式第1号。以下「事前登録票」という。)を提出しなければならない。

3 実施機関は、登録者に登録番号の付いたQRコードシールを配付するものとする。

4 登録者又はその家族等は、事前登録内容に変更があった場合は、稲美町認知症高齢者等SOSネットワーク事前登録内容変更届(様式第2号)を実施機関に提出しなければならない。

5 登録者又はその家族等は、この事業の対象者でなくなった場合は、稲美町認知症高齢者等SOSネットワーク事前登録廃止届(様式第3号)を実施機関に提出しなければならない。

(支援依頼)

第5条 実施機関は、登録者の家族等から所在不明の連絡があった場合は、事前登録票により登録者の特定を行い、関係機関に速やかに情報提供及び支援依頼を行うものとする。

2 実施機関は、登録者の発見等により支援依頼が終結した場合は、関係機関に対し、終結報告を行うものとする。

3 実施機関は、登録者以外の者について、その家族等から所在不明の連絡があった場合のうち、前条第2項の規定による事前登録票の提出があったときは、事前登録者と同様に対応できるものとする。

4 事前登録票の情報は、徘徊高齢者等を発見又は保護した場合における身元確認業務においても活用するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 実施機関は、関係機関と密接な連携及び協力関係を保ち、この事業の円滑な推進を図るものとする。

2 実施機関は、事業を円滑に進めるため、必要に応じて連絡会議を開催するものとする。

(個人情報の取り扱い)

第7条 この事業に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日要綱第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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稲美町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)