○稲美町介護ボランティアポイント事業実施要綱

平成29年3月24日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、高齢者が行う在宅、介護保険施設等におけるボランティア活動(以下「介護ボランティア活動」という。)を支援することで、地域貢献や社会参加を促進し、自身の介護予防や自らが住む地域の介護予防を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 稲美町介護ボランティアポイント事業(以下「事業」という。)の実施主体は、稲美町とする。ただし、町長は当該事業の一部を適切に管理・運営することができると認められる社会福祉法人に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、別表に定める町が指定する受入機関において、次条に規定する者が介護ボランティア活動を行った場合に、その実績に応じてポイントを付与し、ポイントに応じた稲美町介護ボランティア活動交付金(以下「活動交付金」という。)を交付するものとする。

2 事業の対象となる受入機関及び介護ボランティア活動の内容は、別表のとおりとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、稲美町における介護保険第1号被保険者とする。ただし、次の各号に該当する者は除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者

(2) 感染症の疾病がある者

(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(介護ボランティアの登録等)

第5条 介護ボランティア活動を行おうとする者(以下「介護ボランティア」という。)は、稲美町介護ボランティア登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、所定の登録台帳に介護ボランティアとして登録し、稲美町介護ボランティア手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する手帳は、年度ごとに更新するものとする。

4 登録台帳及び手帳の様式は、町長が別に定める。

(受入機関の指定)

第6条 介護ボランティアの受入機関は、あらかじめ町長から指定を受けなければならない。

2 受入機関が前項の指定を受けようとするときは、稲美町介護ボランティア活動(指定・指定変更)申請書(様式第2号。以下「指定等申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による指定等申請書の提出があった場合は、指定の適否を決定し、稲美町介護ボランティア活動(指定・変更・却下)決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、活動確認スタンプ(以下「スタンプ」という。)を交付するものとする。

4 受入機関は、指定を受けた内容を変更しようとする場合は、第2項の規定を準用するものとする。

(受入機関の指定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により指定を受けた受入機関が不正な行為を行ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

2 町長は、受入機関の指定を取り消した場合は、稲美町介護ボランティア活動指定取消決定通知書(様式第4号)により受入機関に通知するものとする。

(活動実績の記録)

第8条 受入機関は、介護ボランティアが介護ボランティア活動を行った場合は、当該活動時間に応じて手帳にスタンプを押印するものとする。

2 スタンプは、介護ボランティア活動1時間につき1回押印するものとする。ただし、当該活動を1日において、2箇所以上の受入機関又は同一場所で2時間以上行った場合は、1日につき2回の押印を限度とする。

3 町長は、介護ボランティアが手帳を紛失した場合は、新たな手帳を交付するものとする。

4 スタンプの様式は、町長が別に定める。

5 受入機関は、介護ボランティアが行った介護ボランティア活動を記録し、介護ボランティア活動を行った月の翌月5日までに、所定の報告書を町長に提出するものとする。

6 報告書の様式は、町長が別に定める。

(介護ボランティアポイント)

第9条 スタンプ1回の押印をもって、1ポイントとする。

2 ポイントは、次年度以降に繰り越すことができないものとする。

3 介護ボランティア活動の実績及びポイントは、他人に譲渡することはできないものとする。

(活動交付金)

第10条 介護ボランティアは、前条に規定するポイント数に応じて、活動交付金の交付を受けることができるものとする。

2 ポイントの活動交付金への換算は、1ポイントにつき100円とし、1年度における活動交付金に活用するポイントは、50ポイントを限度とする。

3 活動交付金は、稲美町共通商品券(以下「商品券」という。)により交付するものとする。

4 活動交付金に活用するポイントは、5ポイントで商品券1枚と引き換えることができるものとし、5ポイントに満たないポイントは、引き換えることができないものとする。

(交付の申出)

第11条 活動交付金の交付を受けようとする介護ボランティア(以下「申出者」という。)は、活動を実施した年度の末日までに稲美町介護ボランティアポイント活用申出書兼活動交付金請求書(様式第5号。以下「活用申出書」という。)に手帳を添えて町長に提出しなければならない。ただし、ポイントを有する介護ボランティアが、年度途中に町外に転出し、又は第4条各号のいずれかに該当したことにより介護ボランティアの要件を満たさなくなったときは、当該事由に至った時点において活用申出書を提出できるものとする。

2 町長は、前項の申出があった場合は、30日以内に交付の可否を決定し、稲美町介護ボランティアポイント活動交付決定(却下)通知書(様式第6号)により、当該申出者に通知するとともに、活動交付金を交付するものとする。町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

3 町長は、申出者が活用申出書を提出した時点において、介護保険料の未納又は滞納がある場合は、活動交付金は交付しない。

(守秘義務)

第12条 介護ボランティアは、介護ボランティア活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動を終了した後においても同様とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

受入機関

1 町内に主たる事務所の住所を有する社会福祉法人

2 町内に主たる事務所の住所を有するNPO法人のうち、福祉サービス、介護保険サービス及び障害福祉(自立支援)サービスを実施している法人

3 その他町長が適当と認めるもの

介護ボランティア活動の内容

1 町が指定する社会福祉法人等の施設等での活動

(1) 施設利用者の話し相手

(2) 施設の行事の手伝い

(3) 喫茶運営等の手伝い

(4) 入浴後のドライヤーかけ等の補助

(5) 将棋、囲碁などの相手

(6) 洗濯物の整理

(7) 食事の配膳、下膳の補助

(8) 清掃

(9) 草引き

2 在宅高齢者等の居宅等における生活の向上に繋がる活動

3 その他町長が適当と認めるもの

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稲美町介護ボランティアポイント事業実施要綱

平成29年3月24日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)