○稲美町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年9月26日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるために、認知症の人又は認知症が疑われる人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期支援に向けた体制を構築することを目的とする稲美町認知症初期集中支援推進事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 稲美町認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施主体は、稲美町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町長が適当と認める者に委託することができる。

(訪問支援対象者)

第3条 支援チームによる支援の対象となる者(以下「訪問支援対象者」という。)は、町内に住所を有し、在宅で生活している40歳以上の認知症の者又は認知症が疑われる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスの利用に結び付いていない者

 介護サービスの利用を中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(支援チームの構成)

第4条 支援チームは、第1号の要件を満たす専門職2名以上及び第2号の要件を満たす専門医1名の者で構成するものとする。

(1) 次の要件をすべて満たす者

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町が認めたもの

 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務経験を3年以上有する者

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師

2 前項の規定にかかわらず、前項第2号に規定する専門医の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号のいずれかを満たす医師も専門医として認めるものとする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(事業内容)

第5条 支援チームは、次の各号に規定する業務を行うものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

地域住民や関係機関・団体に対し、支援チームの役割や機能について広報活動や協力依頼を行う等、各地域の実情に応じた取組みを行うものとする。

(2) 次のからに定める認知症初期集中支援

 訪問支援対象者の把握

訪問支援対象者を把握するため、支援チームと地域包括支援センターが相互に訪問支援対象者に関する情報を提供し、共有を図るものとする。

 情報収集及び観察・評価

訪問支援対象者のほか家族等のあらかじめ協力の得られる人が同席できるよう調整を行い、訪問支援対象者の現病歴、既往歴、生活情報等に加え家族の状況等を情報収集し、観察・評価票を用いて認知症の包括的観察・評価を行うものとする。

 初回訪問時の支援

初回訪問時に、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診や介護サービスの利用の効果に関する説明及び訪問支援対象者やその家族の心理的サポートや助言等を行うものとする。

 チーム員会議の開催

初回訪問後、訪問支援対象者毎に、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、チーム員会議を行うものとする。ただし、必要がある場合は、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、地域包括支援センター職員等の参加も得るものとする。

 初期集中支援の実施

医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付けや継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨・誘導、日常生活動作や日常関連動作の改善の支援、生活環境等の改善等の支援を行うものとする。なお、支援期間は、訪問支援対象者が医療サービスや介護サービス等による安定的な支援体制に移行するまでの間とし、最長で6か月とする。ただし、必要な場合は3か月単位で延長できるものとする。

 初期集中支援終了後のモニタリング

初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、地域包括支援センター職員や担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引継ぎを行う。

また、引継ぎの2か月後に、チーム員の訪問、チーム員会議等において生活状況やサービスの利用状況等を評価し、必要に応じて、随時モニタリングを行うものとする。

 支援実施中の情報共有

訪問支援対象者の情報を地域包括支援センター等の関係機関が把握した場合には、支援チームに情報共有を図るものとする。

 記録等の保管

訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果及び初期集中支援の内容等を記録した書類を適切に管理、保管しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第6条 この事業に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲美町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年9月26日 要綱第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成29年9月26日 要綱第44号
平成30年4月1日 要綱第16号
令和5年3月22日 要綱第20号