○稲美町生活支援等体制整備事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業の実施に関して必要な事項を定めることにより、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要綱による事業の実施主体は、稲美町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を町が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 町長は、生活支援等体制整備事業として、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 協議体の設置

(コーディネーター)

第4条 町長は、前条第1号の規定に基づき、住民活動への理解を有し、多様な理念を持つ地域の生活支援サービス及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)提供主体と連絡調整できる立場の者であって、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものをコーディネーターとして配置する。

2 コーディネーターは、稲美町地域包括支援センター等と連携し、次の各号に掲げる取組を総合的に支援及び推進するものとする。

(1) 地域のニーズと資源の状況の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿や方針の共有及び意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発

(6) ニーズとサービスのマッチング

(協議体)

第5条 町長は、第3条第2号の規定に基づき、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による生活支援等体制整備を推進することを目的としたネットワークとして、「協議体」を設置する。

2 協議体を構成する者は、町、コーディネーター、地域包括支援センター及びその他関係者等地域の実情に応じたものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

稲美町生活支援等体制整備事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第22号