○稲美町障害者福祉推進協議会設置要綱
平成15年3月31日
要綱第1号
(設置)
第1条 障害者福祉の施策に関し、稲美町障害者基本計画の見直しの協議を行い、障害者福祉の総合的な推進を検討するため、稲美町障害者福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 協議会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 障害者団体関係者
(2) 福祉団体関係者
(3) 保健・医療関係者
(4) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長は、副会長を指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第5条 協議会は、必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、また、必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。