○稲美町障害者福祉推進協議会設置要綱

平成15年3月31日

要綱第1号

(設置)

第1条 障害者福祉の施策に関し、稲美町障害者基本計画の見直しの協議を行い、障害者福祉の総合的な推進を検討するため、稲美町障害者福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 協議会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障害者団体関係者

(2) 福祉団体関係者

(3) 保健・医療関係者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長は、副会長を指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第5条 協議会は、必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、また、必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町障害者福祉推進協議会設置要綱

平成15年3月31日 要綱第1号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 要綱第1号