○身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則

平成5年11月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により、必要に応じ、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めなければならない。

(更生医療給付等の申請)

第4条 身体障害者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)第13条の2の規定により更生医療の給付を申請するとき、又は省令第14条の規定により補装具交付若しくは修理を申請するときは、それぞれ更生医療給付申請書又は補装具交付(修理)申請書を町長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条の更生医療給付申請書を受理したとき、又は補装具交付(修理)申請書を受理したときは、必要に応じて更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理の決定をしなければならない。

(給付等の決定の通知)

第6条 町長は、省令第13条の2第2項の規定により更生医療を給付することを決定したとき、又は、省令第14条の第2項の規定により補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは、更生医療給付・補装具交付(修理)決定通知書を当該身体障害者に交付するものとする。

(却下の決定通知)

第7条 省令第13条の2第2項の規定による更生医療の給付をしないこと若しくは省令第14条第2項の規定による補装具の交付若しくは修理を行わないことの決定の通知は、却下決定通知書によるものとする。

(更生医療の内容の変更の承認)

第8条 指定医療機関は、省令第13条の2第2項の更生医療券に記載された医療の具体的方針又は有効期間を変更しようとするときは、更生医療内容変更承認申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の更生医療内容変更承認申請書を受理したときは、更生相談所に判定を求め、医療の具体的方針又は有効期間を変更する必要があると認めたときは、更生医療内容変更承認書を指定医療機関に、更生医療内容変更通知書を当該身体障害者に交付するものとする。

(看護、移送等の承認の申請等)

第9条 身体障害者は、省令第13条の2第2項ただし書の規定により看護、移送又は治療の材料等に要する費用の支給を受けようとするときは、更生医療看護等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、費用の支給を承認したときは、更生医療看護等承認通知書を当該身体障害者に交付するものとする。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、第1項の費用を請求するときは、更生医療看護等請求書を町長に提出しなければならない。

(報告)

第10条 更生医療の給付の委託を受けた指定医療機関は、受給者に係る毎月分の更生医療経過及び予定報告書を町長に提出しなければならない。

(補装具の交付等の委託)

第11条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とするものに委託しようとするときは、補装具製作修理委託通知書をそのものに交付するものとする。

(更生援護施設への入所)

第12条 身体障害者は、身体障害者更生援護施設(以下「施設」という。)への入所を希望するときは、入所申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の入所申請書を受理したときは、必要に応じて更生相談所の判定を求め、速やかに身体障害者を施設に入所させ、又は委託することを決定しなければならない。

3 町長は、前項の規定により、身体障害者を施設に入所させ、又は委託することを決定したときは、入所(委託)決定通知書を当該施設の長に送付するとともに、入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、入所又は委託の措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書を当該施設の長に送付するとともに、措置廃止(停止)決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(更生訓練費の支給)

第13条 町長は、法第18条の2の規定に基づき、施設に入所又は委託の措置をされ更生訓練を受けている者のうち、必要と認める者については、更生訓練費を支給する。

2 前項に規定する更生訓練費の支給は、その対象となる者が訓練を受けた施設の種類及び日数等を勘案して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則

平成5年11月26日 規則第13号

(平成5年11月26日施行)