○稲美町障害者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成15年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲美町障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内における障害者の生活支援と障害者福祉の増進を図るため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 稲美町障害者ふれあいセンター
位置 稲美町加古4369番地の3
(事業)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 障害者福祉の増進に関する事業
(2) 障害者の生活相談及び生活改善指導に関する事業
(3) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(管理運営の委託)
第5条 町長は、管理及び運営上必要があると認めるときはセンターの管理運営について一部又は全部を委託することができる。
(使用対象者)
第6条 センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する障害者
(2) その他町長が適当と認めた者
(使用許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
2 町長は、その他特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害、その他不可抗力による理由のためセンターを使用できなくなったとき。
(2) 使用者の責によらないで、町長がセンターの使用許可を取り消したとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸し、若しくは使用許可目的以外に使用してはならない。
(賠償及び事故等の責任)
第12条 使用者は、センターの使用に際し、その責に帰すべき事由により施設及び設備等をき損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
稲美町障害者ふれあいセンター使用料
(単位 円)
時間区分 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 夜~朝まで | 冷暖房使用料 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午後6時から午前9時まで | ||
多目的室 | 700 | 800 | 900 | 1,200 | 1,400 | ― | 室料の5割増 |
会議室1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ― | |
会議室2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ― | |
会議室3 | 200 | 300 | 400 | 400 | 600 | ― | |
作業室1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ― | |
作業室2 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ― | |
生活訓練室 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 2,200 | 4,000 |