○稲美町障害者ふれあいセンター運営協議会設置要綱

平成15年3月31日

要綱第2号

(設置)

第1条 障害者福祉の拠点となる稲美町障害者ふれあいセンターの運営等について協議を行い、障害者福祉の推進を検討し、関係団体や各種地域組織との連絡体制を確立するため稲美町障害者ふれあいセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 協議会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障害者団体関係者

(2) 福祉団体関係者

(3) 保健・医療関係者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長は、副会長を指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第5条 協議会は、必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、また、必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町障害者ふれあいセンター運営協議会設置要綱

平成15年3月31日 要綱第2号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 要綱第2号