○稲美町身体障害者短期入所事業実施要綱

平成12年12月4日

要綱第42号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者を介護している家族(以下「介護者」という。)が疾病等の理由により、居宅における介護が困難となった場合に、当該身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に入所させ、もって、これら身体障害者及びその介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 稲美町身体障害者短期入所事業(以下「事業」という。)の実施主体は、稲美町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業を受けることができる者は、町内に居住する18歳以上の身体障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条に規定する居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認められる者とする。ただし、第5条第2項の訓練的理由による場合は、介護者を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 伝染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(2) 他の施設入所者に著しく迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要がある者

(実施施設)

第4条 この事業は、町長が指定した身体障害者更生援護施設で実施する。

(入所の要件)

第5条 この事業は、介護者が次に掲げる理由により、実施施設に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合に実施するものとする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、転勤、看護又は学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 旅行、休養等

2 前項のほか、身体障害者に対し機能訓練等を、介護者に対し介護技術等を修得させること(以下「訓練的理由」という。)により、在宅介護の質の向上に資すると町長が認めた場合においても、この事業を実施できるものとする。

(入所の期間)

第6条 入所の期間は、7日以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(申請)

第7条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町身体障害者短期入所事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに実態を調査し、利用の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による可否を決定したときは、申請者及び実施施設に対して稲美町身体障害者短期入所事業利用決定通知書(様式第2号)及び稲美町身体障害者短期入所事業利用依頼書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(移送)

第9条 対象者の実施施設への入所及び退所に係る移送は、前条第2項の規定により決定を受けた申請者の責任において行うものとする。

(入所の記録)

第10条 実施施設は、入所期間中の対象者(以下「入所者」という。)の生活状況を明らかにできる記録を整備しておかなければならない。また、訓練的理由による場合、家庭での介護方法及び既存施策の活用等を記載した「ホームケア方法書」を作成し、交付しなければならない。

(経費)

第11条 事業に要する経費は「国庫補助基準単価」に基づくものとし、次項の入所者が負担する経費を除く経費は、町が負担する。

2 入所者は、事業に要する費用のうち飲食物費相当額を負担するものとし、直接実施施設に支払うものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5条第1項第1号及び第2項の理由により入所する場合は、これを免除することができる。

3 訓練的理由により入所する介護者は、飲食物費相当額及び介護実習に伴う実費の全額を負担するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(稲美町在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱の廃止)

2 稲美町在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱(平成8年稲美町要綱第1号)は廃止する。

(平成15年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

様式(省略)

稲美町身体障害者短期入所事業実施要綱

平成12年12月4日 要綱第42号

(平成15年4月1日施行)