○稲美町重度心身障害者(児)介護手当支給条例

昭和48年8月11日

条例第409号

(目的)

第1条 重度心身障害者(児)の介護者に重度心身障害者(児)介護手当を支給することにより、当該介護者又は障害者の負担を軽減し、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 居宅で6か月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるもの又はこれと同様の状態であると町長が認めたもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定されたもの

2 この条例において「介護者」とは、障害者を現に主として介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 重度心身障害者(児)介護手当(以下「手当」という。)は、町の区域内に住所を有する65歳未満の障害者の介護者に支給する。ただし、障害者が65歳未満の時よりこの手当の支給が行われている場合は、その障害者が65歳となった後も支給対象とする。

(手当額)

第4条 手当の額は、障害者1人につき月額12,000円とする。

(申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、その認定を受けなければならない。

(手当の支給期間)

第6条 手当の支給期間は、受給資格を有する者が手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(受給権の保護)

第7条 手当を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第8条 町長は、偽り、その他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(実施命令)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和48年8月1日において、現に介護手当の支給を受ける要件を備えている者が、同年8月31日までの間に第5条の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する介護手当の支給は、第6条の規定にかかわらず、昭和48年8月1日とする。

(平成6年3月30日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第8号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

稲美町重度心身障害者(児)介護手当支給条例

昭和48年8月11日 条例第409号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年8月11日 条例第409号
平成6年3月30日 条例第11号
平成11年3月31日 条例第13号
平成13年3月29日 条例第8号
平成19年3月29日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第12号
平成28年3月23日 条例第16号