○稲美町外国籍障害者等福祉給付金支給要綱
平成10年8月31日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた在日外国籍障害者等で、年金制度上の資格要件により、障害基礎年金等を受けることができない重度障害者に対し、外国籍障害者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 外国人登録 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定により廃止された外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。
(2) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録をいう。
(3) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。
(4) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(5) 併給可能な公的年金 公的年金のうち、厚生年金保険法第32条第1号に規定する老齢厚生年金及び同条第3号に規定する遺族厚生年金並びに法律によって組織された共済組合が支給する退職共済年金及び遺族共済年金
(6) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の記載のあるものの交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級の記載のあるものの交付を受けた者をいう。
(7) 中度心身障害者 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳で身体障害者福祉法施行規則第5条第3項の別表第5号に掲げる級別が3級の記載のあるものの交付を受けた者、療育手帳制度要綱により、障害の程度がB1の記載のある療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級の記載のあるものの交付を受けた者をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、稲美町に住民登録を行っている者で次のいずれかに該当し、町長が支給対象者としたもの(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 昭和57年1月1日前に満20歳に達していた日本国内で外国人登録を行っていた者で、同日前に重度心身障害者若しくは中度心身障害者であったもの、又は同日以降に重度心身障害者若しくは中度心身障害者となったが、障害発生原因の初診日が同日前に属するもの。ただし、昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得したものを含む。また、アメリカ合衆国籍を有していた者で、当該初診日が20歳以後にあるものを除く。
(2) 満20歳以上で、昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日があり、制度上障害基礎年金等の受給資格が得られない重度心身障害者又は中度心身障害者
(1) 重度心身障害者にあっては年額972,240円以上、中度心身障害者にあっては年額777,792円以上の公的年金(65歳に達している者が受給している併給可能な公的年金を除く。)を受給しているとき。
(2) 生活保護を受給しているとき。
(3) 支給対象者の前年の所得(1月から3月までの間の給付金の支給については前々年の所得とする。)が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額を超えているとき。
(4) 他の地方公共団体から、この要綱で定める給付金と目的及び趣旨を同じくする給付金を受給しているとき。
(1) 公的年金を受給していない者 82,562円
ア 990,744円から公的年金(65歳に達している者が受給している併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額を12で除して得た額
イ 41,281円に990,744円から65歳に達している者が受給している併給可能な公的年金の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは0円とする。)を12で除して得た額を加えた額
(1) 公的年金を受給していない者 66,050円
ア 792,600円から公的年金(65歳に達している者が受給している併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額を12で除して得た額
イ 33,025円に792,600円から65歳に達している者が受給している併給可能な公的年金の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは0円とする。)を12で除して得た額を加えた額
(1) 公的年金を受給していない者 82,812円
ア 993,744円から公的年金(65歳に達している者が受給している併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額を12で除して得た額
イ 41,406円に993,744円から65歳に達している者が受給している併給可能な公的年金の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは0円とする。)を12で除して得た額を加えた額
(1) 公的年金を受給していない者 66,250円
ア 795,000円から公的年金(65歳に達している者が受給している併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額を12で除して得た額
イ 33,125円に795,000円から65歳に達している者が受給している併給可能な公的年金の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは0円とする。)を12で除して得た額を加えた額
(支給期間及び支給期日)
第8条 給付金の支給は、第6条の申請があった日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。
2 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年4月、7月、10月及び翌年1月の4期にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は支給期日等を変更して支給することができる。
(届出等)
第9条 受給者は毎年度6月1日から6月30日までに、稲美町外国籍障害者等福祉給付金現況届(以下「現況届」という。様式第5号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第11条第1項の規定により受給資格を喪失したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公的年金等、生活保護の受給状況、その他給付金の支給要件にかかる事由に変更があったとき。
(支給の停止)
第10条 町長は受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができるものとする。
(1) 正当な理由がなく、前条に規定する届出等をしないとき。
(2) 第14条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け又は受けようとしたとき。
(受給資格の喪失)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって受給資格を喪失するものとする。
(1) 稲美町外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 第4条に規定する要件に該当するとき。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の翌月以降にかかる給付金を受給したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、稲美町外国籍障害者等福祉給付金未支給請求書(様式第9号)に必要書類を添付して、自己の名で町長に対し未支給の給付金の支給を請求することができるものとする。
2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人が行った請求は全員のためにその全額について行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は全員に対して行ったものとみなす。
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(稲美町重度障害者特別給付金支給要綱の廃止)
2 稲美町重度障害者特別給付金支給要綱(平成8年稲美町要綱第11号)は、廃止する。
4 第9条第1項の規定は、平成10年度については適用しない。
附則(平成12年3月28日要綱第10号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日要綱第13号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月22日要綱第11号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日要綱第6号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月19日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第19号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日要綱第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月27日要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の稲美町外国籍障害者等福祉給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成23年度以後の給付金の支給から適用し、平成22年度の給付金の支給については、なお従前の例による。
(平成23年度における支給等の特例)
3 改正後の新要綱第4条の規定により支給制限を受けなくなった者が、平成24年3月31日までに受給者となったときは、新要綱第8条の規定にかかわらず、平成23年4月分から給付金を支給する。
4 施行日以後に新要綱第3条の規定により支給対象者となった者が、平成24年3月31日までに受給者となったときは、当該該当するに至った日の属する月の翌月分から給付金を支給する。
5 第3項の規定により受給者となった者が、施行日以後に稲美町外国籍高齢者等福祉給付金要綱による給付金を既に受給しているときは、当該給付金は、同項の規定による給付金の内金とみなす。
附則(平成24年3月30日要綱第17号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日要綱第28号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年10月31日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年4月16日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の稲美町外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月6日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日要綱第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月31日要綱第13号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第15号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第45号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式(省略)