○稲美町重度障害者(児)福祉タクシー事業実施要綱
平成9年4月25日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の重度障害者(児)が生活行動範囲の拡大と社会参加のために利用するタクシー(以下「福祉タクシー」という。)料金の一部及びストレッチャー使用料金を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において福祉タクシーとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者のうち、本町と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う法人等が運行する一般乗用旅客自動車で、この要綱の定めるところにより重度障害者(児)の利用に供するものをいう。
2 ストレッチャー使用料金とは、本町と契約した前項に規定する車両のうち、車いす・ストレッチャーのまま乗車できるタクシー車のストレッチャー使用料金をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱により助成が受けられる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号の一に該当する在宅の障害者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度が1級及び2級のもの
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において判定を受け、療育手帳の交付を受けている者で、重度と判定されたもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級のもの
2 前項の利用券は、1月当たり6枚とし、年間72枚を限度とする。
(利用券の交付)
第5条 利用券は、4月1日現在における第3条に規定する対象者に郵便で分割交付するものとする。なお、年度途中において新たに交付事由が生じた場合は、当該事由が生じた日の属する月以降分を分割交付するものとする。ただし、希望がない者に対しては、この限りでない。
(利用券の有効期限)
第6条 利用券の有効期限は、交付の日から当該利用券に表示した期限までとする。
2 利用者は、常に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携行し、タクシー乗務員の求めに応じてこれを提示しなければならない。
(利用券の紛失等の届出)
第8条 利用者は、利用券を紛失、盗難、破損又は汚損したときは、速やかに町長に届出なければならない。
2 利用者は、利用券を紛失した場合には、理由の如何にかかわらず再交付を受けることはできない。ただし、破損又は汚損した場合は、当該利用券との交換により再交付を受けることができる。
(利用券の譲渡、貸与の禁止)
第9条 利用者は、利用券を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(利用券の返還等)
第10条 利用者又は扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに使用していない利用券を町長に返還するものとする。
(1) 利用者が死亡、転出又は第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用券を使用しなくなったとき。
(3) 利用券の有効期限が経過したとき。
(不正使用等の禁止)
第11条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、利用券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。
(2) 利用券を不正に使用したとき。
(補則)
第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(稲美町重度障害者(児)福祉タクシー事業実施要綱の廃止)
附則(平成10年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日要綱第5号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日要綱第8号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月24日要綱第8号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)