○稲美町障害者小規模通所援護事業補助金交付要綱
平成8年6月28日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会参加、社会復帰が困難な在宅の障害者を対象として、その機会を与えるために日常生活訓練及び作業訓練等を実施する団体に対して予算の範囲内でその経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この補助の対象となる団体は、知的障害、身体障害又は精神障害のために社会参加、社会復帰が困難なものを対象として、定期的に日常生活訓練及び作業訓練を実施するための通所施設を設置運営している団体で、町長が適当と認めたものとする。
(補助対象事業)
第3条 この補助の対象となる事業は、次に定める要件を満たすものでなければならない。
(1) 利用人員は、原則として5人以上とし、おおむね週5日以上事業を実施しているものであること。
(2) 設備は、利用者の保健、衛生及び安全確保に十分留意したものであること。
(3) 事業を行うにあたっては、障害者に対して適切な日常生活訓練及び作業訓練の指導を行う者を1人以上配置していること。
(4) 事業の運営は、実施団体の規約等に定めるところにより、当該団体の責任において適正に実施されるものであること。
(補助金の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、補助事業に要する経費について、別表第1の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、6月末日までに次の関係書類を町長に提出しなければならない。
(1) 運営補助金交付申請書
(2) 障害者小規模通所援護事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、交付申請のあった場合、関係書類を審査し、必要に応じて実地調査を行うなど内容について検討したうえ、速やかに補助の適否を決定し、団体の代表者あて通知するものとする。
2 町長は、前項の補助金の交付決定にあたり、必要な条件を付すことができる。
(補助金の請求及び交付)
第7条 前項の規定により通知を受けた団体の代表者は、速やかに町長に補助金の請求をするものとし、町長は請求があった場合には、8月、2月の2回に分けて交付する。
(事業実績の報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体の代表者は、事業終了後1か月以内に事業実績報告書に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 障害者小規模通所援護事業実績報告書
(2) 収支決算書
(補助金の精算)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査のうえ精算を行うものとする。
(変更・中止又は廃止の確認)
第10条 団体の代表者は、補助金の交付決定後において、当該事業計画を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第11条 町長は、団体の代表者が次の各号の一つに該当するときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消すことができるとともに、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。
(3) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(帳簿等の整備)
第12条 交付を受けた団体の代表者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該終了後5年間保存しなければならない。
(調査)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、団体の代表者に対し、報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(施行細目)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年8月7日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月3日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月19日要綱第8号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月6日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年11月30日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年11月30日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日要綱第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第20号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
神戸市外に設置の場合 | (1)と(2)の合計額 (1) 管理費 5,313,600円×開設月数÷12×(町内在住者月利用延人員/月利用延人員) (2) 事業費 8,330円×月利用延人員(ただし、月ごとに20名を限度とする。)×(町内在住者月利用延人員/月利用延人員) | 以下に掲げる対象経費の実支出額×(町内在住者月利用延人員/月利用延人員) 指導員等の人件費(報酬、報償費、給料、職員手当等社会保険料、賃金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、指導用材料費、燃料費、光熱水費、修繕費、飼料費、医薬材料費等)、役務費(通信運搬費等)、使用料(建物賃借料等) |
神戸市内に設置の場合 | 町利用者につき 96,890円×町内在住者月利用延人員 | |
利用者の交通費 | 町内在住者月利用者の交通費月額のうち、8,000円を超える額の1/2 | 町内在住者月利用者が負担した交通費の実支出額(送迎を受けている場合を除く。) |
注1 開設月数は、月の初日開設月から起算する。
注2 町内に設置された事業所に、町外在住者が利用の場合、及び町外に設置された事業所を町内在住者が使用する場合の起算は、下記のとおりとする。
平均月利用人員に対応する補助金額×(町内の在住者の平均月利用年間延人員/平均月利用年間延人員)
注3 保護者等により自家用車による送迎をうけている場合の交通費の基準額は、別表第2により算定するものとする。
別表第2(第4条関係)
区分 | 基準額(月額) |
片道 6km未満 | 4,100円 |
6km以上10km未満 | 4,900円 |
10km以上14km未満 | 6,700円 |
14km以上18km未満 | 8,900円 |
18km以上22km未満 | 11,300円 |
22km以上26km未満 | 13,700円 |
26km以上30km未満 | 15,800円 |
30km以上34km未満 | 17,800円 |
34km以上38km未満 | 19,800円 |
38km以上42km未満 | 21,900円 |
42km以上46km未満 | 24,200円 |
46km以上50km未満 | 26,600円 |
50km以上54km未満 | 29,000円 |
54km以上58km未満 | 31,400円 |
58km以上62km未満 | 33,800円 |
62km以上66km未満 | 36,200円 |
66km以上70km未満 | 38,600円 |
70km以上74km未満 | 41,000円 |
74km以上78km未満 | 43,400円 |
78km以上82km未満 | 45,800円 |
82km以上86km未満 | 47,000円 |
86km以上 | 47,000円に86kmを超える部分が4kmに達するごとに1,200円を加算した額 (その額が55,000円を超えるときは、55,000円) |