○稲美町聴覚障害者世帯ファクシミリ補助金交付要綱

昭和60年3月26日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害者(以下「障害者」という。)の日常生活において、遠隔地者間の意志疎通、情報の収集及び緊急時の相互連絡等社会生活におけるコミニュケーションの円滑化を図るため、ファクシミリ補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、稲美町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録されている者で、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた1級及び2級の障害者の世帯とする。

2 前項に定める世帯のほか、ボランティア活動者で町長が特に必要と認める者にあっては、補助金の交付を受けることができるものとする。

(交付の対象物)

第3条 補助金の交付対象となる機器は、次に掲げるものとする。

(1) ファクシミリ(送受兼用機)

(2) フラッシュベル

(補助金)

第4条 補助金の交付額は、前条に掲げる機器の毎月の付加使用料又はリース料とする。ただし、障害者世帯のうち同一世帯内に20歳以上の健常者がある場合は、その付加使用料又はリース料の2分の1の額とする。

2 前項の補助基準額は、次のとおりとする。

(1) ファクシミリ 3,600円

(2) フラッシュベル 100円

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 稲美町聴覚障害者世帯ファクシミリ補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 機器の設置又は付加使用料の支払を証する書類

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の決定通知等)

第6条 町長は、前条の申請書が提出された場合にあっては、その内容を審査のうえ、次に掲げる通知書により申請者に通知するものとする。

(1) 稲美町聴覚障害者世帯ファクシミリ補助金交付決定通知書(様式第2号)

(2) 稲美町聴覚障害者世帯ファクシミリ補助金交付却下通知書(様式第3号)

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金の交付が決定された者に対し各年度4月から9月まで及び10月から翌年3月までの2期に区分し、それぞれ10月及び4月に第4条に規定する補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽り、その他不正行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該補助金を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金交付要件の喪失)

第9条 補助金の交付を受けている者は、第2条の規定に該当しなくなったとき又は機器の設置使用契約を破棄したときは、その交付要件を喪失する。

2 前項の規定により交付要件を喪失した者は、稲美町聴覚障害者世帯ファクシミリ補助金交付喪失届(様式第4号)により、町長に届出しなければならない。

この要綱は、昭和60年4月1日から実施する。

(昭和63年8月23日要綱第6号)

この要綱は、交付の日から施行する。

(平成24年3月23日要綱第8号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

様式(省略)

稲美町聴覚障害者世帯ファクシミリ補助金交付要綱

昭和60年3月26日 要綱第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
昭和60年3月26日 要綱第2号
昭和63年8月23日 要綱第6号
平成24年3月23日 要綱第8号