○稲美町手話通訳者派遣事業実施要綱
平成2年3月31日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者又は音声若しくは言語障害者等(以下「聴覚障害者」という。)が手話通訳者等がいないために、社会生活上コミニュケーションを図ることが困難な場合に手話通訳者を派遣することにより、聴覚障害者の福祉増進に資することを目的とする。
2 町長は、前項の規定により登録した手話通訳者(以下「登録通訳者」という。)には、稲美町手話通訳者登録証を交付するものとする。
3 前項に規定する稲美町手話通訳者登録証の様式は、町長が別に定める。
4 町長は、登録通訳者が通訳活動をできなくなった場合は、その者の稲美町手話通訳者登録証を回収し、手話通訳者登録簿から抹消する。
(1) 町内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等
(2) 家族等において、適当な通訳者を得ることが困難な者
(派遣の範囲)
第4条 派遣対象者が、登録通訳者の派遣を受けることができるのは、次のとおりとする。
(1) 申請・届出・相談等のために、役場・学校等公的機関に赴くとき。
(2) 病気・出産・健康管理等のために、医療機関に赴くとき。
(3) その他、社会生活上コミニュケーションを図ることが必要不可欠と認められるとき。
(派遣の申請)
第5条 登録通訳者の派遣を受けようとする者(以下「派遣申請者」という。)は、派遣日の3日前(町外の登録通訳者の派遣を受けようとする場合については7日前)までに、町へ派遣申請(様式第5号)するものとする。ただし、稲美町の休日を定める条例第2条第1項に規定する休日はこの日数に含まない。
3 第1項の規定にかかわらず、派遣申請者の緊急性を考慮し、事後においても申請手続きができるものとする。ただし、登録通訳者以外の手話通訳者を派遣する場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第6条 登録通訳者の派遣に要する費用は、町負担とする。ただし、登録通訳者が派遣申請者と同行している間の登録通訳者にかかる交通費、入場料その他これらに類する費用は、全額派遣申請者の負担とする。
2 前項の町負担額は、登録通訳者の派遣に要した時間(1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以下のときは0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。以下この項において同じ。)に、1時間あたり1,500円を乗じて得た額とする。ただし、登録通訳者の派遣に要した時間のうち、午後10時から翌日午前5時までの時間帯については、1時間あたり1,500円に370円を加算した額とする。
(登録通訳者の服務)
第7条 登録通訳者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 通訳活動を通じて知り得た個人の秘密は、他に漏らさないこと
(2) 町長へ、毎月派遣活動報告(様式第7号)をすること
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月10日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月28日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年5月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年11月13日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月9日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月21日要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
様式(省略)