○稲美町点字図書給付事業実施要綱

平成11年6月15日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者に対して点字図書を給付することによって、点字図書による情報の入手を容易にし、視覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象点字図書及び給付対象者)

第2条 給付対象となる点字図書とは、月刊や週刊等で発行される雑誌を除くものとし、点字図書の給付対象者とは、主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

(給付制限)

第3条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものはその限りでない。

(点字図書給付対象出版施設)

第4条 点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)は、別に定める施設とする。

(点字図書給付の実施)

第5条 町長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を点字図書給付台帳(以下「給付台帳」という。)に登録しなければならない。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて町長に点字図書の給付を申請するものとする。

3 町長は、申請者、出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(費用の請求)

第6条 出版施設が町長に請求できる額は、点字図書価格から自己負担額を控除した額とする。

(自己負担)

第7条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

稲美町点字図書給付事業実施要綱

平成11年6月15日 要綱第24号

(平成11年6月15日施行)