○稲美町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成12年3月13日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得するのに要する費用の一部を助成することにより、障害者の就労と行動範囲の拡大を促進し、その生活の自立向上を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この事業の対象者は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条の規定による障害者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)で自ら自動車を運転する者で、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 町内に1年以上住所を有している者
(2) 道路交通法第98条第1項に規定する指定自動車教習所において技能を取得し、免許を新規に取得した者
(3) 免許取得に要した経費を自らの負担で指定自動車教習所に支払いをした者
(4) 自動車を使用することにより就業の安定、生活の向上及び行動範囲の拡大に実効があると認められる障害者で、交通機関の利用が非常に困難であると認められる者
(5) 過去において、この制度による助成を受けたことがない者
(助成額)
第3条 この事業による助成額は、免許取得に直接要した経費の3分の2以内とし、10万円を限度とする。
(助成の決定)
第5条 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る記載事項を審査し、助成の可否を決定するものとする。
3 町長は、免許取得費の助成を承認できないときは、障害者自動車運転免許取得費助成不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 免許取得費の助成の決定を受けた者は、速やかに障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りの申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたと認めた場合は、既に支給した助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月7日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
様式(省略)