○稲美町障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成12年3月13日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町地域生活支援事業に関する規則(平成18年稲美町規則第27号)第3条第6号の規定に基づき、身体障害者の自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが使用し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費(以下「改造費」という。)を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 改造の助成を受けることができる者は、稲美町に住所を有するもので、次の各号の要件のすべてに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた上肢、下肢又は体幹機能障害者

(2) 自らが使用し運転する自動車の操行装置及び駆動装置の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者

(3) 前年の所得が、改造助成を行う月の属する年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条又は第21条による支給の制限を受けない者。ただし、改造助成を行う月が1月から6月までの場合は、「前年の所得」とあるのを「前々年の所得」とする。

(助成額)

第3条 助成額は、操行装置及び駆動装置の改造費として、10万円を限度とし、1車両あたり1回限りとする。

(助成の申請)

第4条 改造費の助成を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造後3か月以内に障害者自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 運転免許証の写し

(3) 自動車検査証の写し

(4) 世帯全員の前年分の所得税額を証明する書類

(5) 身体障害者手帳の写し

(6) 自動車改造費の領収書の写し

(7) 自動車の改造内容が確認できる写真

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る記載事項を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、改造費の助成を決定したときは、障害者自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、改造費の助成を承認できないときは、障害者自動車改造費助成不承認通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条第2項の助成の決定を受けた者は、障害者自動車改造費助成金請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りの申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めた場合は、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月7日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和3年3月31日要綱第61号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成12年3月13日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成12年3月13日 要綱第2号
平成14年6月7日 要綱第18号
平成28年3月31日 要綱第27号
令和3年3月31日 要綱第61号