○稲美町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱

平成12年6月30日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害児が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、町内に住所を有する下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者とする。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。

(住宅改修の範囲)

第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次の各号に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付用件)

第4条 当該住宅改修は、給付対象者が現に居住する住宅について行われるものであり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。なお、借家の場合は家主の承諾を得ている場合に限り給付するものとする。

(給付の限度)

第5条 住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については別に定める額とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年10月10日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

稲美町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱

平成12年6月30日 要綱第29号

(平成13年10月10日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成12年6月30日 要綱第29号
平成13年10月10日 要綱第28号