○稲美町障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成13年7月30日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の障害のため日常生活を営むのに著しく困難な障害児のいる家庭及び知的障害者のいる家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、重度の障害児の生活の安定に寄与し、知的障害者の自立と社会参加を促進し、もって障害児及び知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲美町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、民間事業者等に委託することができるものとする。

(派遣対象者)

第3条 障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の25及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の32に規定する居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認められる者のうち、次の各号に掲げる者とする。

(1) 重度の障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児、知的障害児、身体障害児(以下「障害児」という。)の属する家庭であって、障害児又はその家族が障害児の介護等の便宜を必要とする場合とする。

(2) 知的障害のため日常生活を営むのに支障がある知的障害者であって、当該知的障害者が入浴等の介護、家事、外出時の移動の介護等の便宜を必要とする場合とする。なお、外出時における移動の介護は、公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び余暇活動や社会参加促進の観点から外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合とする。

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 入浴、排せつ、食事等の介護

 入浴の介護

 排せつの介護

 食事の介護

 衣類着脱の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助

(2) 調理、洗濯、掃除等の家事

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

(3) 生活等に関する相談、助言

生活、身上、介護に関する相談、助言

(4) 外出時における移動の介護(知的障害者に対して行うサービスに限る。)

外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。ただし、第1号の業務の一環として行われる外出時の付き添いを除く。

(5) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

第1号から第4号に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言

(派遣申請)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出等を事後に行うことができる。

2 前項の申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

(派遣決定等)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その必要性を検討し、速やかにサービスの提供の要否を決定するものとする。

2 町長は、派遣の決定をしたときは、当該障害児・知的障害者の心身の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、申請者に派遣開始日、派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数)及びサービス内容並びに費用負担区分をホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により、派遣の必要がないと認めたときは、ホームヘルパー派遣申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(廃止届)

第7条 申請者は、第3条の規定に該当しなくなった場合は、ホームヘルパー派遣廃止(停止)(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(廃止の決定)

第8条 町長は、前条の規定による届を受理したときは、状況等を速やかに調査し、第3条の規定に該当しないことを認めたときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担の決定)

第9条 申請者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 町長は、あらかじめ決定した時間数に基づき、費用負担額を月単位で決定するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

(単位 円)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当り)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

様式(省略)

稲美町障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成13年7月30日 要綱第23号

(平成15年4月1日施行)