○稲美町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成12年6月30日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、通所により創作的活動、機能訓練等の各種のサービスを提供することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 稲美町身体障害者デイサービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、稲美町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業を受けることができる者は、町内に居住する18歳以上の身体障害者で、身体障害者福祉法第18条の規定に基づき、居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認められる者とする。

(実施施設)

第4条 この事業は、身体障害者デイサービスセンターで実施することを原則とする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合には、その他適当と認められる施設であっても差し支えないものとする。

(事業の内容)

第5条 次の各号に掲げる事業の内容を、実施施設と調整の上、選択して実施するものとする。

(1) 基本事業

 日常生活動作、歩行、家事訓練等の機能訓練

 会話、手話、点字、カナタイプ、生活マナー等の生活適応訓練

 医療、福祉、生活等の各種更生相談

 家族及びボランティア等に対する介護技術指導等

 在宅の身体障害者の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等の事業

 健康チェック、健康相談等

(2) 創作的活動

手芸、工作、絵画、書道、陶芸、園芸等の技術援助及び作業

(3) 入浴サービス

一般浴、介護浴

(4) 給食サービス

(5) 介護サービス

更衣、排せつ等の身体介護

(6) 送迎サービス

車いす利用者等のリフトバスによる送迎

(申請)

第6条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町身体障害者デイサービス事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに実態を調査し、登録の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による可否を決定したときは、稲美町デイサービス事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料の負担)

第8条 申請者はサービスの利用にあたり、入浴サービス、給食サービス等について実費相当額の利用料を実施施設に支払うものとする。

(届出義務)

第9条 申請者は、住所の変更等によりサービスを受ける必要がなくなったときは、速やかに届け出なければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年10月4日要綱第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(稲美町ねたきり老人等移動入浴サービス事業実施要綱の廃止)

2 稲美町ねたきり老人等移動入浴サービス事業実施要綱(昭和56年稲美町要綱第5号)は廃止する。

(平成15年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

様式(省略)

稲美町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成12年6月30日 要綱第25号

(平成15年4月1日施行)