○稲美町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成15年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅において入浴することが困難な身体障害者の家庭に入浴車等で訪問し、入浴サービスを提供することにより、身体障害者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 稲美町訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、稲美町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に居住する者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障害の程度と同程度の障害を有する者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定において非該当にあたる者

(申請)

第4条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町訪問入浴サービス事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに実態を調査し、登録の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による可否を決定したときは、稲美町訪問入浴サービス事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料の負担)

第6条 申請者はサービスの利用にあたり、実費相当額の利用料を負担するものとする。

(届出義務)

第7条 申請者は、住所の変更等によりサービスを受ける必要がなくなったときは、速やかに届け出なければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

様式(省略)

稲美町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成15年3月31日 要綱第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 要綱第7号