○稲美町精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成15年9月30日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むために必要なサービスを提供することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲美町とし、精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)として、第6条に掲げるサービスを提供するものとする。

2 前項の場合において、稲美町は、利用者、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を稲美町社会福祉協議会、その他社会福祉法人及び医療法人等に補助することにより事業を実施することができる。また、事業の一部を、昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び平成14年3月28日障精発第328004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知による「精神障害者居宅介護等事業の介護福祉士に対する委託について」の基準を満たす介護福祉士に委託することができる。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ町長が指定した者とする。

2 前項の指定を受けようとする者は、稲美町精神障害者居宅介護等事業者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第50条の3第1項の規定による届出書及び添付書類の写し

(2) 前号の届出の受理を証する書類

(3) ホームヘルプ事業従事者の名簿

3 前項の申請があったときは、町長はホームヘルプ事業の実施能力を審査して、適否を判断し、稲美町精神障害者居宅介護等事業者指定書(様式第2号)又は稲美町精神障害者居宅介護等事業者指定不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定を受けた事項に変更が生じたときは、速やかに稲美町精神障害者居宅介護等事業者変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

5 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、稲美町精神障害者居宅介護等事業休止・廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定事業者の指定の取消し)

第4条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の指定を取り消すことかできる。

(1) 法第4条に反する行為があったとき。

(2) 法第50条の3第3項に定める届出を行ったとき。

(3) 法第50条の3の4第1項に定める命令を受けたとき。

(4) 補助金の返還命令を受けたとき。

(5) 第3条第2項の申請事項に虚偽があったとき。

(6) その他指定の継続が不適切と町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、指定事業者に通知するものとする。

(利用対象者)

第5条 事業の利用対象者は、町に居住する精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給理由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事、身体の清潔の保持等の介助等のサービスを必要とする者とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する世帯には、ホームヘルパーを派遣しないことができるものとする。

(1) 感染性疾患があると認められる者のいる世帯

(2) その他ホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる世帯

(サービスの内容)

第6条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買い物

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 その他必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔の保持等の援助

 通院、交通及び公共機関の利用等の援助

 その他必要な身体の介護

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上又は介護に関する相談及び助言

(利用の申請)

第7条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町精神障害者居宅介護等事業利用申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、原則として当該精神障害者(以下「利用者」という。)又はその者が属する世帯の生計中心者(当該世帯の生計を主として維持する者をいう。以下これらの者を「利用者等」という。)とする。

(1) 精神障害者保健福祉手帳又は精神障害を支給理由とする年金証書の写し

(2) 世帯の課税状況を証明する書類

(3) 居宅介護等事業(訪問介護)に係る医師の意見書(様式第7号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 年金証書の写しを添付して申請する場合には、前項各号に規定する書類に加えて、社会保険事務所等照会同意書(様式第8号)を提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の申請があった場合には、その必要性を検討し、速やかにサービスの提供の要否を決定するものとする

2 町長は、派遣を決定したときは、当該精神障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者にホームヘルパーの派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数)及びサービスの内容並びに費用負担区分等を記載した稲美町精神障害者居宅介護等利用者証(様式第9号)(以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、定期的に利用者の病状及び通院状況を調査し、必要に応じて派遣内容及び派遣継続の要否について見直しを行うものとする。

(派遣内容等)

第9条 ホームヘルパーの派遣日及び時間帯は、原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。

2 ホームヘルパーの派遣回数は、1週間当たり概ね3回以内とし、1回当たりの派遣時間は、概ね2時間以内とする。

3 ホームヘルパーの派遣期間は、最長2年間とし、利用者証の交付を決定した日(以下「交付決定日」という。)の属する月の翌月の初日を始期とする。

4 前項の規定にかかわらず、交付決定日が月の初日である場合には、当該交付決定日を初日とする。

(利用の手続)

第10条 第8条第1項の規定により、利用者証の交付を受けた利用者等は、これを指定事業者に提示して利用に関する手続きを行うものとする。

2 指定事業者は、利用者等から利用者証の提示があったときは、当該利用者に対するサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービスの開始について利用者等の同意を得て、サービス提供の契約を締結するものとする。

(利用者等負担額基準等)

第11条 利用者等は、ホームヘルパーの1月の派遣時間数に応じて、別表左欄に掲げる利用者世帯の費用負担区分に応じ、同表右欄に定める利用者等負担額を指定事業者に支払うものとする。

(利用者証の記載事項の変更)

第12条 ホームヘルパーの派遣を受けている利用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、稲美町精神障害者居宅介護等変更届出書(様式第10号)に利用者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 利用者証の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 生計中心者に変更が生じたとき。

(3) 所得税課税状況に変更が生じたとき。

2 町長は、前項第1号の規定による変更届出があった場合には、利用者の病状の安定、通院状況及び家族状況を調査し、変更を決定したときは、変更後の利用者証を利用者等に交付し、指定事業者には変更内容を通知するものとする。

(利用の廃止等)

第13条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、ホームヘルパーの利用を廃止又は停止することができるものとする。

(1) 廃止

 利用者が死亡したとき、又は町外に転出したとき。

 利用者が精神疾患等により、3箇月以上にわたる入院加療が必要になったとき。

 利用者が社会復帰施設に入所したとき。

 利用者がこの要綱に違反したとき。

 利用者等が虚偽その他不正の手段により派遣の決定を受けたとき。

 その他町長が派遣を不適当と認めたとき。

(2) 停止

 利用者が1週間以上入院するとき。

 利用者等負担額を納付しないとき。

 その他町長が派遣を停止することが適当と認めたとき。

(ホームヘルパーの要件等)

第14条 指定事業者は、次に掲げるすべての要件を満たす者をホームヘルパーとして派遣しなければならない。

(1) 心身とも健全である者

(2) 県等が実施する所定の講習、又はこれと同程度以上の講習であると町長が認めたものを終了した者

(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有する者

(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施できる能力を有する者

2 指定事業者は、ホームヘルパーに対し、採用に当たり採用時研修を実施するとともに年1回以上の定期研修を実施しなければならない。

(ホームヘルパーの服務)

第15条 ホームヘルパーは、その勤務中、常に身分を証明する証票を携帯しなければならない。

2 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

3 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに、原則として利用者等の確認を受けるとともに、訪問記録を作成し、これを定期的に町長に提出しなければならない。

4 ホームヘルパーは、サービス開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。

5 ホームヘルパーは、現に介護を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに町長及び主治医等の医療機関に報告するものとする。

(事業の調査)

第16条 町長は、事業の適正な実施を図るため、必要に応じて指定事業者が行う事業の内容を調査し、必要な措置を講じるものとする。

(帳簿の整備等)

第17条 町長は、事業を行うため、ホームヘルパー派遣決定調書その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

2 指定事業者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともにケース記録、利用者等負担額収納簿等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

別表(第11条関係)

精神障害者居宅介護等事業利用者負担額基準

(単位 円)

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

(1時間当り)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

様式(省略)

稲美町精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成15年9月30日 要綱第39号

(平成15年9月30日施行)