○稲美町精神障害者居宅介護等事業補助金交付要綱

平成15年9月30日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項に基づき、法第50条の3の2第1項第1号に規定する精神障害者居宅介護等事業を行う者に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって、精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 この要綱による補助の対象となる者は、稲美町精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成15年要綱第39号。以下「運営要綱」という。)第3条の規定により町長が指定した者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に掲げる基準額により算定した額の合計額から、運営要綱第11条に規定する利用者負担額の合計額を控除して得た額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、稲美町精神障害者居宅介護等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、関係書類を審査し、当該申請に係る補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うために必要があると認めたときは、条件を付して補助金の交付を決定することができる。

3 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、稲美町精神障害者居宅介護等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその旨を補助金の交付申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、前条第3項に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに補助金の交付申請を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の内容の変更等)

第7条 補助事業者は、交付決定後に当該事業計画の内容を変更しようとするときは、遅滞なく稲美町精神障害者居宅介護等事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で町長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更後の収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、関係書類を審査し、補助金の変更交付が適当と認めたときは、稲美町精神障害者居宅介護等事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業は、交付決定を受けた当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに稲美町精神障害者居宅介護等事業補助事業中止・廃止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の実施状況報告)

第8条 補助事業者は、町長から補助事業の実施状況の報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の取消しを行った場合には、当該補助事業者に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、事業完了後30日以内に稲美町精神障害者居宅介護等事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と、認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績の報告があったときは、当該報告に係る書類の審査により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、稲美町精神障害者居宅介護等事業補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が交付決定額(第7条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第12条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した後において、町長に対して稲美町精神障害者居宅介護等事業補助金請求書(様式第8号)により、補助金の請求を行うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定後、必要に応じて補助金の交付決定の範囲内において、稲美町精神障害者居宅介護等事業補助金概算請求書(様式第9号)により、額の確定前に補助金を請求できるものとする。この場合において、事業完了後すみやかに精算するものとする。

3 町長は、第1項及び第2項の規定による請求書が提出されたときは、内容を確認し、適切であると認めたときは、補助事業者に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、第9条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から30日以内に期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿の備付け)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

基準額

内容

金額

滞在型

ア 身体介護中心業務(通常の勤務時間内の場合)

4,020円×延べ活動時間数

イ 身体介護中心業務(通常の勤務時間以外の場合)

5,020円×延べ活動時間数

ウ 家事援助中心業務(通常の勤務時間内の場合)

1,530円×延べ活動時間数

エ 家事援助中心業務(通常の勤務時間以外の場合)

1,910円×延べ活動時間数

巡回型

ア 昼間帯(平日の8時から18時まで)

2,010円×延べ活動回数

イ 早朝・夜間帯(6時から8時まで及び18時から22時まで)

2,510円×延べ活動回数

ウ 深夜帯(22時から翌日6時まで)

4,020円×延べ活動回数

注1 巡回型の派遣時間における1回は、30分程度とする。ただし、深夜帯については、20分程度とする。

注2 上記区分を超えて実施されたときは、活動開始時間の区分によるものとする。


様式(省略)

稲美町精神障害者居宅介護等事業補助金交付要綱

平成15年9月30日 要綱第40号

(平成15年9月30日施行)