○稲美町精神障害者短期入所事業運営要綱

平成15年9月30日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の運営主体は稲美町とし、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)を実施することができるものとする。また、利用者、利用の期間、利用料及び費用の減免の決定を除きこの事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる平成9年12月17日障障第183号・老振第139号大臣官房障害保健福祉部長・老人保健福祉局長連名通知による「短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針」の内容を満たす民間事業者に委託することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)又は精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)において事業を行う者で、あらかじめ町長の指定を受けた者とする。

2 前項の指定を受けようとする者は、稲美町精神障害者短期入所事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、稲美町精神障害者短期入所事業者の指定を受けなければならない。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第50条の3第1項の規定による届出書及び添付書類写し

(2) 前号の届出の受理を証する書類

(3) 法人登記簿

(4) その他指定を行うに当たって町長が必要と認める書類

3 前項の申請があったときは、町長は申請者の事業実施能力を審査し、指定が適当と認めるときは、稲美町精神障害者短期入所事業者指定書(様式第2号)により稲美町精神障害者短期入所事業者として指定するものとする。

4 町長は、前項に規定する審査の結果、指定が不適当と認めたときは、稲美町精神障害者短期入所事業者不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 第3項の規定により稲美町精神障害者短期入所事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定を受けた内容を変更しようとするときは稲美町精神障害者短期入所事業変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

6 指定事業者は、事業を休止又は廃止しようとするときは稲美町精神障害者短期入所事業休止・廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定事業者の指定の取消し)

第4条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 法第3条又は第4条に反する行為があったとき。

(2) 法第50条の3第3項に定める届出を行ったとき。

(3) 法第50条の3の4第1項に定める命令を受けたとき。

(4) 補助金の返還命令を受けたとき。

(5) 第3条第2項の申請事項に虚偽があったとき。

(6) その他指定の継続が不適当と町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、指定事業者に通知するものとする。

(利用対象者)

第5条 事業の利用対象者は、町に居住する在宅の精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害者を支給理由とする年金たる給付を現に受けている者であって、その者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、指定事業者の施設を一時的に利用する必要があると町長が認めたものとする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(利用の申請等)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町精神障害者短期入所事業利用申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、原則として当該精神障害者(以下「利用者」という。)又はその者が属する世帯の生計中心者(当該世帯の生計を主として維持する者をいう。以下これらの者を「利用者等」という。)とする。

(1) 精神障害者保健福祉手帳又は精神障害を支給理由とする年金証書の写し

(2) 世帯の課税状況を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 年金証書の写しを添付して申請する場合には、前項各号に規定する書類に加えて、社会保険事務所等照会同意書(様式第7号)を提出しなければならない。

3 町長は、指定事業者を経由して、利用に必要な申請書等を受け付けることができるものとする。

4 町長が必要と認める場合にあっては、事業の利用手続きを事後に行うことができるものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合には、その必要性を検討し、利用が適当であると認めるときは、稲美町精神障害者短期入所事業利用決定通知書(様式第8号)(以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

(利用の期間)

第8条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長がやむを得ないと認めたときは、期間を延長することができるものとする。

(利用の手続等)

第9条 決定通知書の交付を受けた利用者等は、これを指定事業者に提示して利用に関する手続きを行うものとする。

2 指定事業者は、利用者等から決定通知書の提示があったときは、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該事業の開始について利用者等の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(利用者負担額)

第10条 利用者等は、事業に要する費用のうち飲食費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5条第1号に規定する社会的理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。

(事業の調査)

第11条 町長は、事業の適正な実施を図るため、指定事業者が行う事業の内容を調査し、必要な措置を講じることができるものとする。

(帳簿の整備及び保管)

第12条 指定事業者は、当該事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、帳簿を整備し、当該事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

2 町長は、前項に規定する帳簿等を必要に応じて提出させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

様式(省略)

稲美町精神障害者短期入所事業運営要綱

平成15年9月30日 要綱第41号

(平成15年9月30日施行)