○稲美町難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成11年3月10日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅療養中の難病患者等(以下「患者」という。)の家庭にホームヘルパーを派遣し、入浴等の介護、家庭等の日常生活面の支援を行うことにより、在宅療養生活の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲美町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において町は、この事業の一部を社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人、農業協同組合等に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 この事業の対象となる患者(以下「派遣対象者」という。)は、本町に居住する者で、日常生活を営むに当たり、介護、家事等のサービスを必要とする18歳以上の患者であって、次の全ての要件をみたす者とする。
(1) 県が定める疾患に罹患している患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(3) 介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とはならない者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ 住宅改良に関する相談、助言
ウ その他必要な相談助言
(派遣申請)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームヘルパー派遣申請書及び診断書を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出等を事後に行うことができる。
2 前項の申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(派遣決定等)
第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その必要性を検討し、速やかにサービスの提供の要否を決定するものとする。
2 町長は、派遣の決定をしたときは、当該患者の身体その他の状況、そのおかれている環境、保健所での指導状況等を十分に勘案して、申請者に派遣開始日、派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数)及びサービス内容並びに費用負担区分をホームヘルパー派遣決定(変更)通知書により、派遣の必要がないと認めたときは、ホームヘルパー派遣申請却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(廃止届)
第7条 申請者は、第3条の規定に該当しなくなった場合は、ホームヘルパー派遣廃止(停止)届を速やかに町長に提出しなければならない。
(費用負担の決定)
第9条 派遣の申請者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。
2 町長は、あらかじめ決定した時間に基づき、費用負担額を月単位で決定するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。
附則(平成12年11月13日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年7月30日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月1日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表Aの項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
ホームヘルパー派遣事業費用負担基準
(平成10年9月から適用)
(単位 円)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当り) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 950 |