○稲美町難病患者等短期入所事業実施要綱
平成11年3月19日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、難病患者等(以下「患者」という。)の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該患者が家庭において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該患者を一時的に施設に入所させ、もって、患者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、稲美町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる施設に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる患者(以下「対象者」という。)は、本町に居住する者で、日常生活を営むに当たり介護、家事等サービスを必要とする18歳以上の患者であって、次の全ての要件をみたす者とする。
(1) 県が定める疾患に罹患している患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(3) 介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象にはならない者
(実施施設)
第4条 この事業は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設(以下「施設」という。)で、患者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に入所することができる施設において実施するものとする。
3 町長は、患者の移送の利便性に配慮し、複数の施設の指定を行うよう務め、患者の受け入れ体制を確保するものとする。
4 町長は、施設にこの事業を委託して実施しようとする場合には、委託契約を締結するものとする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
旅行、介護疲れ等
(入所の期間)
第6条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等による内容審査の結果、入所期間の延長が真に止むを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
2 町長は、申請者から申請書が提出された場合、速やかに入所の可否を決定するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合には、申請書等の提出は施設での入所が開始された後でも差し支えないものとする。
4 町長は、入所の必要がないと認めたときは、申請者に対して稲美町難病患者等短期入所却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(入所の変更)
第8条 申請者は、入所期間等の変更を希望するときは、稲美町難病患者等短期入所変更申請書(様式第8号)を町長に提出して行うものとする。
3 町長は、入所期間等の変更の必要がないと認めたときは、申請者に対して稲美町難病患者等短期入所変更却下通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(入所の解除)
第9条 町長は、対象者の入所解除が適当と認めたときは、入所を解除し、稲美町難病患者等短期入所解除通知書(様式第12号)により介護者及び指定施設に通知するものとする。
(移送)
第10条 施設への入所のための患者の移送については、原則として家庭における介護者が行うものとする。
(費用の請求方法等)
第12条 実施施設の長は、月毎に難病患者等短期入所経費請求書(様式第13号)を作成し、翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項により請求があった場合は、内容を審査の上、速やかに該当施設の長あてに支払うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月30日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
減免基準額(日額) |
1,540円 |
様式(省略)