○稲美町障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日

条例第8号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する稲美町障害認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、12人以内とする。

(補則)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。

稲美町障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第8号
平成25年3月21日 条例第12号